○嵐山町給水規程
平成9年12月10日
水道訓令第23号
嵐山町水道事業給水規程(昭和46年水道規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第16条)
第3章 給水(第17条―第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条―第31条)
第5章 貯水槽水道(第32条)
第6章 指定給水装置工事事業者の指定等(第33条―第39条)
第7章 主任技術者(第40条―第41条)
第8章 指定工事業者の義務(第42条―第46条)
第9章 雑則(第47条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、嵐山町給水条例(平成9年条例第36号。以下「条例」という。の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 法施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去の工事をいう。
(6) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定に基づき、管理者が指定をした者をいう。
(7) 給水装置工事主任技術者 法第25条の4の規定に基づき、指定給水装置工事事業者が選任し、管理者に届け出した者をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の変更及び取消し)
第4条 給水装置工事の申込みをした者が、これを変更又は取消しをしようとするときは、給水装置工事変更・取消申込書(様式第3号)により、管理者に申込まなければならない。
(1) 申込者の所有に属さない土地又は建物若しくは構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は建物若しくは構築物の所有者又は権利者の同意書等
(2) 申込者以外の者の所有に係る給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置の所有者又は権利者の同意書等
(3) 前2号の規定による同意書等の提出ができないときは、その理由がやむを得ないと認められる場合に限り、申込者の誓約書等
(4) 前3号のほか、管理者が必要があると認める書類
(使用水量の算定)
第6条 条例第6条第1項の規定による使用水量は、一日最大5立方メートル以上とし、水道施設設計指針に基づき計算する。ただし、住家にあっては1区画又は1戸につき1立方メートルとして計算する。
(給水装置の構造)
第7条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、メーター、給水栓及びその他の給水用具をもって構造する。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターボックス及びその他の附属用具を備えなければならない。
3 管理者は、給水装置について、その必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(危険防止の措置)
第8条 給水装置は、水が汚染され又は漏水のおそれがないよう設計及び施行しなければならない。
2 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができるもので、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。
3 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 開きょを横断して給水管を配管するときは、伏せ越しによるものとし、やむを得ない理由のため、他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
7 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
8 凍結するおそれのある所に、給水管を配管するときは、防寒措置を講じなければならない。
9 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある所又は温度の影響を受けやすい所に、給水管を配管するときは、防食の措置及びその他必要の措置を講じなければならない。
10 前各項のほか、管理者が必要と認めた場合は、適当の措置を講じさせることができる。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その用途、使用水量及び同時使用率等を考慮して、管理者が定める。
(給水管の埋設)
第10条 給水管は、道路部分については道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の3第1項第2号ロの規定に基づき1.2メートル以上(工事施行上やむを得ない場合にあっては、60センチメートル以上)、宅地内については30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(工事の設計)
第11条 管理者が指定をした指定工事業者が施行する設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 直結給水するものにあっては給水栓まで
(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで
(受水タンクの設置)
第12条 一時に多量の水を使用する所、その他管理者が必要と認める場合においては、受水タンクを設けなければならない。
2 管理者は、受水タンク以下の工事について、水道の使用者から申し込みを受けたときは、これを施行する。
(給水装置工事材料)
第13条 給水装置工事に使用する材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の性能基準に適合している製品でなければならない。
2 前項の性能基準に適合している製品であることの判断は、自己認証製品又は第三者認証製品であることを示すマークの表示があるもの、又は認証製品である証明書があるものとする。
(工事費の算出方法)
第14条 条例第10条の規定による工事費の算出方法は、別表「給水装置工事費算出基準表」による。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(給水装置工事の補修)
第15条 管理者が施行した給水装置が工事完成後1年以内に破損したときは、町の費用をもって補修する。ただし、管理者が水道の使用者の故意又は過失であると認めたときは、この限りでない。
(給水装置工事の責任)
第16条 管理者は、給水装置工事の施行に当り、建物、構造物、工作物、庭園その他の物件を加工した場合において、必要と認める補修を行うが原形に復する責を負わない。
第3章 給水
(給水の申込み)
第17条 条例第16条の規定に基づく申込みは、水道使用申込書(様式第4号)により申込むものとする。
(代理人の届出)
第18条 条例第17条の規定により、代理人を置くときは、代理人届(様式第5号)により届け出るものとする。
(管理人の届出)
第19条 条例第18条第1項の規定による、管理人の届出は、管理人届(様式第6号)により届け出るものとする。
(計量の例外)
第20条 条例第19条第1項ただし書の規定により、メーターによる計量をしないで給水するものは、次のとおりとする。
(1) 私設消火栓
(2) 管理者が必要がないと認めたもの
(メーターの保管)
第21条 水道の使用者は、メーターの点検又は修繕に支障を及ぼすような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。
2 水道の使用者は、メーター及び附属器具を亡失又は破損したときは、メーター亡失・破損届(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。
(メーターの弁償金)
第22条 条例第21条第3項の規定により、管理者が定める損害額は、当該メーターの帳簿原価から使用年数に対応する減価償却累計額を控除した額の範囲内とする。
(水道の使用中止、再開等の届出)
第23条 条例第22条の規定に基づく届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用を中止又は再開するときは、使用中止・再開届(様式第8号)による。
(2) 用途の変更をするときは、用途変更届(様式第9号)による。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第10号)による。
(4) 給水装置の所有者又は使用者の氏名、又は住所に変更があったときは、給水装置所有者・使用者変更届(様式第11号)による。
(5) 代理人及び管理人の氏名又は住所に変更があったときは、代理人変更・管理人変更届(様式第12号)による。
(6) 消防用として水道を使用したとき、消防用使用届(様式第13号)による。
2 条例第25条第2項の規定による特別の費用は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 給水装置について、特に原材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) 通常の検査以外で特別の費用を必要とするとき。
第4章 料金及び手数料等
(料金の算定)
第25条 使用水量は、条例第28条の定例日の翌日から翌々月の定例日までを2箇月分として算定する。
(料金等の納期限)
第26条 料金及び手数料等の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次の各号の区分による。
(1) 集金の方法による場合は、集金員が集金の告知をした日
(2) 納入通知書による場合は、当該納入通知書の発布の日から10日を経過した日
2 集金による領収書は、嵐山町企業出納員又は現金取扱員の領収印のあるものに限る。
(共用給水装置の料金の徴収)
第27条 共用給水装置の料金は、給水装置ごとに管理人から徴収する。
(特別な場合における料金の徴収)
第28条 条例第31条第1項に規定する中止したときの料金は、その都度徴収する。ただし、管理者が認めたときは、その限りでない。
(料金の過誤納の場合の還付又は追徴)
第29条 料金を納付した後その料金に過納又は誤納があったときは、正規の料金との差額をただちに還付又は追徴するものとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、次の日以降の料金に充当し、又は次の月以降において徴収することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第30条 条例第36条の規定による公益上その他特別の理由とは、天災事変その他緊急時において、給水装置を臨時に他に使用させたとき及び発見困難な地下漏水のとき並びに管理者が特に減免する必要があると認めたときをいう。
(1) 水道料金の軽減又は免除については、水道料金軽減・免除申請書(様式第16号)による。
(2) 加入金、手数料金等の軽減又は免除については、加入金・手数料等軽減・免除申請書(様式第17号)による。
(1) 水道料金の軽減又は免除については、水道料金軽減・免除決定通知書(様式第18号)による。
(2) 加入金、手数料金等の軽減又は免除については、加入金・手数料等軽減・免除決定通知書(様式第19号)による。
(加入金の減額)
第30条の2 管理者は、嵐山町企業誘致条例(平成26年条例第1号)第2条第3号に定める指定企業が、申請により当該申請の給水装置の新設工事又は改造工事を行う場合の加入金の額に2分の1の割合を乗じて得た額を減額する。ただし、減額する額が500万円を超えるときは500万円とする。
(給水停止)
第31条 条例第39条及び第40条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ給水停止通知書(様式第20号)により通知する。
2 前項の給水停止処分の方法は、止水栓の閉栓又は、メーターの撤去等により行う。
3 使用者は、前項の給水停止処分の職務の執行を拒み又はこれを妨害してはならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第32条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第33条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の指定申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、法施行規則第18条第3項に定める様式第2によるものとする。
(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 法施行規則第20条に定める次の機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第37条第1号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の有効期間)
第34条の2 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。
(指定の更新)
第34条の3 指定工事業者が、前条に規定する指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、その満了の日までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき並びに指定の取り消しを受けたとき又は指定の有効期間が満了したときは、指定証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、法施行規則第35条に定める様式第11を管理者に届け出なければならない。
(1) 不正の手段により第33条の指定を受けたとき。
(2) 第34条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第41条第1項の規定に違反したとき。
(5) 第42条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第44条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第45条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第38条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を越えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第39条 次の各号に該当するときは、そのつど嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)に基づき公示する。
(1) 第33条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第36条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第37条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
第7章 主任技術者
(主任技術者の職務等)
第40条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第42条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第41条 指定工事業者は、第33条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、法施行規則第22条に定める様式第3により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当っては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当って特に支障がないときは、この限りではない。
第8章 指定工事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第42条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号細分に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第40条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第43条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため給水工事設計施工承認申請書(様式第24号)に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第44条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに給水装置工事完成検査申請書(様式第25号)により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第45条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第41条第1項により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第46条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第9章 雑則
(講習会)
第47条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦する事ができる。
(委任)
第48条 この訓令に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(改正前の規程に基づく指定水道工事店に対する経過措置)
第2条 改正前の嵐山町水道事業給水規程により指定を受けている指定水道工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の規程(以下「新規程」という。)第33条の指定を受けたものとみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
2 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のため厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定める様式による届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
4 第1項の規定により、新規程第33条の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第36条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第33条各号」とあるのは、「第33条第2号又は第3号」とする。
5 第1項の規定により、新規程第33条の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第41条の規定の適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)
第3条 平成10年3月31日において、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第5項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。
附則(平成14年水道訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年水道訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第34条及び様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水道訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年水道訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年水道訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年水道訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第34条の2の規定にかかわらず、改正規程施行日において、既に水道事業者の指定を受けている指定工事業者の初回の更新までの有効期間については、当該指定を受けた日が改正規程施行日の5年前の日以前である場合、5年を超えない範囲内において政令第4条で定める期間とする。
別表
給水装置工事費算出基準表
1 直接工事費(材料費、労務費、路面復旧費、直接経費)
2 諸経費(共通仮設費、現場管理費、調査測量費、設計費、通信費、その他一般事務費等の合計額)
3 工事監督費(現場管理監督費)