○嵐山町通級による指導の実施要綱(嵐山町以外の市町村との場合)
平成5年9月9日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を届け出るものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ県教育委員会及び当該他の市町村教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童又は生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ嵐山町心身障害児就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、他市町村教育委員会に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在籍校を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の協議を終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に通知するものとする。
3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出るものとする。
(保護者への通知、県教育委員会への届け出)
第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該児童又は生徒に係る教育課程を県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ嵐山町心身障害児就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 その他通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。