○嵐山町環境美化推進委員設置要綱

平成7年3月8日

告示第17号

(設置)

第1条 町は、ごみ減量化を図る町の施策への協力や地域のリサイクル活動等を推進するため、環境美化推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員の取り扱う環境衛生事務の範囲は、おおむね次のとおりとする。

(1) 家庭ごみの減量化とリサイクルの推進に関すること

(2) 地域の環境美化活動に関すること

(3) その他環境美化、衛生上必要な事項

(担当区域)

第3条 委員は、嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)に規定する区長担当区域ごとに、各1人を当該区長の推せんを受け、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選出区の事情その他の理由により任期途中において退職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(環境美化協力員)

第5条 担当区域の委員を補佐するため、環境美化協力員を置く。

(会議)

第6条 町長は、委員の連携と業務の円滑な運営を図るため、会議を開くことができる。

(庶務)

第7条 委員に関する庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年告示第100号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第232号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町環境美化推進委員設置要綱

平成7年3月8日 告示第17号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成7年3月8日 告示第17号
平成23年3月31日 告示第100号
令和4年5月2日 告示第232号