○嵐山町開発行為に関する工事検査要綱
平成29年3月17日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)による開発行為に関する工事の検査に関し、必要な事項を定める。
(1) 開発許可 法第29条第1項又は第2項の開発許可(法第34条の2第1項の協議の成立を含む。)をいう。
(2) 工事 開発行為に関する工事をいう。
(3) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づいて実施する検査をいう。
(4) 中間検査 法第79条の規定により開発許可に付した条件に基づいて、工事の途中において実施する検査をいう。
(5) 検査 完了検査又は中間検査をいう。
(6) 検査員 完了検査又は中間検査を行う職員をいう。
(7) 工事関係者 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の協議が成立した国の機関又は都道府県等を含む。以下「申請者」という。)、設計者及び工事施工者をいう。
(8) 設計図書 開発行為に関する設計に係る図書をいう。
(9) 是正 工事の施工状況、出来形及び品質について、開発許可の内容に適合させるための補修又は改造等をいう。
(検査命令)
第3条 町長は、申請者から工事完了届出書又は中間検査依頼書の提出があったときは、工事検査命令書(様式第1号)により、検査員を指定し、当該工事の検査を命ずるものとする。
(検査の通知)
第4条 検査員は、検査を行おうとする場合は、申請者に対し、事前に検査の日時を通知するものとする。
(検査の内容)
第5条 検査は、原則として現地で行うものとし、設計図書に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質について、適否の判定を行うものとする。
(安全上重大な支障がある場合の措置)
第9条 町長は、検査の結果、工事が開発許可した内容に適合せず、その事実が安全上重大な支障があると認めた場合は、法第80条第1項又は第81条第1項に基づき、必要な措置を行うものとする。
(検査済証の交付及び公告)
第10条 町長は、第7条第1項の報告により、完了検査の結果、工事が開発許可した内容に適合していると認めたときは、速やかに申請者に検査済証を交付し、当該工事が完了した旨の公告をするものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。