○嵐山町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付要綱
令和3年9月28日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喀痰吸引等を必要とする障害児者(以下「医療的ケア児者」という。)が地域で安心して生活できる体制を整備することを目的として事業を実施する障害福祉サービス事業所に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 医療的ケア児者 別表に定めるものとする。
(2) 障害児通所支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業所及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスとする。(ただし、地方公共団体により設置運営されている者を除く。)
(3) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護事業所とする。(ただし、障害者入所支援施設併設型、国及び地方公共団体により設置運営されているものを除く。)
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、町内に所在する障害児通所支援事業所及び生活介護事業所(以下「当該事業所」という。)が在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる為の改修及び専用ベッド等の備品の購入に要した費用を助成するものとする。
2 補助基準額は、補助対象年度に当該事業所が新たに受け入れた在宅の医療的ケア児者(利用決定が見込まれる者を含む)1人当たり30万円を上限とする。
3 補助金の交付額は、補助基準額と当該事業に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
4 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 所要額内訳書
(2) その他町長の定める書類
(交付決定の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた当該事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、当該事業所から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた当該事業所は、嵐山町医療的ケア児者受入設備整備事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
(書類等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた当該事業所は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第425号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
医療的ケア児者とは、次のような状態が6か月以上継続する障害児者とする。
項目 | ||
1 | 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 | |
2 | 気管切開の管理 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | |
4 | 酸素療法 | |
5 | 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) | |
6 | ネブライザーの管理 | |
7 | 経管栄養 | 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 |
持続経管注入ポンプ使用 | ||
8 | 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧治療薬、麻薬等) | |
9 | 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射含む。) | |
持続皮下注射ポンプの使用 | ||
10 | 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) | |
11 | 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等) | |
12 | 導尿 | 間歇的導尿 |
持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ) | ||
13 | 排便管理 | 消化管ストーマの使用 |
摘便又は洗腸 | ||
浣腸※1 | ||
14 | 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
※1 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の用事を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。