○羅臼町公告式条例

昭和25年11月1日

条例第12号

羅臼町公告式条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、目梨郡羅臼町栄町100番地の83羅臼町役場前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布、若しくは公表の旨の前文及び年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読替えるものとする。

2 第5条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名」、「町長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 町規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることが出来る。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公布又は公表させている条例、規則その他規程に関しては、なお従前の例による。

(昭和35年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

羅臼町公告式条例

昭和25年11月1日 条例第12号

(昭和35年10月1日施行)