○羅臼町表彰条例

昭和61年3月18日

条例第12号

羅臼町表彰条例

(目的)

第1条 この条例は、本町経済、社会、文化等の発展に顕著な功績のあった者(個人及び団体という。以下同じ。)の業績をたたえ、これを表彰し、もって町民の町勢振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が次の各号の一に該当する者のうちから、その功績が顕著な者に対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献した者

(2) 社会福祉又は保健衛生に貢献した者

(3) 産業の振興に貢献した者

(4) 教育文化の向上推進、又は科学技術の振興に貢献した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、本町の経済、社会、文化等の発展に貢献し、町長が表彰に値すると認めた者

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 自治貢献賞

多年町政の進展に貢献し、又は多年職務に精進し、その功績顕著な者

(2) 社会貢献賞

多年社会福祉の向上若しくは保健衛生に貢献し、又は職務に精進し、その功績顕著な者

(3) 産業貢献賞

多年産業の振興に貢献し、又は多年職務に精進し、その功績顕著な者

(4) 教育文化貢献賞

多年教育文化、体育の振興に貢献し、又は多年職務に精進し、その功績顕著な者

(5) 善行賞

他の模範となるような善行、又は努力をした者

2 前項に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる者は、町長が別に定める。

(表彰者選考委員会の設置)

第4条 前条の被表彰者選考のため、町長の諮問機関として羅臼町表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、7名で組織し、委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状に副賞を授与して行う。

2 表彰は、毎年11月にこれを行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(特別表彰)

第6条 既に表彰した者でも、表彰後、更に表彰に該当する場合には、これを表彰することができるものとし、町が行う記念式典等においては、この条例の規定にかかわらず表彰することができる。

(表彰台帳への登録)

第7条 表彰者の氏名、又は団体名及びその功績は、別に定める「表彰台帳」に登録し、永久に保存する。

(感謝状等の授与)

第8条 町長が、次の各号の一に該当すると認めた者に対しては、感謝状を授与する。

(1) 公益のため財産を寄附した者

(2) 町行政に寄与し、その功績が顕著で、感謝するに足ると認めた者

2 町長が、審査会、品評会、共進会、競技会その他の催し等において特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた者に対しては、賞状を授与する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日前において、本町開基記念式典に際し功労表彰を受けた者は、この条例の規定による表彰を受けたものとみなす。

(平成27年3月11日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

羅臼町表彰条例

昭和61年3月18日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)