○羅臼町表彰者選考委員会規程
昭和61年5月1日
規程第2号
羅臼町表彰者選考委員会規程
(趣旨)
第1条 羅臼町表彰条例(昭和61年条例第12号)第4条の規定による羅臼町表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)については、この規程の定めるところによる。
(委員会)
第2条 選考委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とする。
(会議)
第3条 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第4条 選考委員会は、委員長が招集する。ただし、委嘱後はじめての選考委員会の招集は、町長が行うものとする。
2 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
(費用弁償)
第5条 選考委員会の委員には、別に定める条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が選考委員会と協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。