○羅臼町名誉町民条例
昭和45年9月10日
条例第19号
羅臼町名誉町民条例
(目的)
第1条 この条例は、羅臼町の町勢進展に功績があった町民に対し、その功績と栄誉を讃え町民の羅臼町の発展に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(名誉町民)
第2条 本町に住所を有し、又は住所を有したことのある者で、羅臼町の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対し、羅臼町は名誉町民の称号を贈る。
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇を与える。
(1) 町の公の式典に参列すること。
(2) その他必要と認める待遇を与えること。
2 前項第2号の規定の適用については、町長が議会の同意を得て決定する。
第5条 名誉町民が死亡したときは、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 町葬を行うこと。
(証章)
第6条 名誉町民に対しては、別表の定めるところにより、賞及び名誉町民章を贈る。
(取消し及び効果)
第7条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく栄誉をそこない、町民の尊敬を受けなくなったと認める場合においては、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた称号及び待遇の全部を失うものとする。
3 前項の場合においては、名誉町民章を町に返還しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
