○羅臼町議会議員の定数を定める条例
平成14年9月30日
条例第39号
羅臼町議会議員の定数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、羅臼町議会議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(羅臼町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 羅臼町議会議員の定数を減少する条例(昭和57年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成17年9月27日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。