○羅臼町議会広報発行に関する条例

平成8年3月11日

条例第3号

羅臼町議会広報発行に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条(議事の公開の原則及び秘密会)の趣旨にのっとり、羅臼町議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会広報の発行)

第2条 羅臼町議会の審議状況を住民に周知させるため、広報を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報の名称は、別に定める。

4 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

5 広報の編集事務は、広聴広報常任委員がこれを行う。

(委員の任務)

第3条 委員は、広聴広報常任委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第4条 広報編集の庶務は、議会事務局が行う。

(広聴広報常任委員会の会議)

第5条 広聴広報常任委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。広聴広報常任委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。

2 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第6条 広報の校正は、広聴広報常任委員が行い、原則として4回以内行うものとする。

2 一般質問及び答弁並びに可決された議案等の審議結果は、原則的に要約して登載する。ただし、要約方法は別に定める。

3 広報の校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、議会広報の発行に関する必要な事項は、広聴広報常任委員会が決定し議長の承認を得るものとする。

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第9号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

羅臼町議会広報発行に関する条例

平成8年3月11日 条例第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成8年3月11日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第14号
令和5年3月14日 条例第9号