○羅臼町議会広報発行に関する条例
平成8年3月11日
条例第3号
羅臼町議会広報発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条(議事の公開の原則及び秘密会)の趣旨にのっとり、羅臼町議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 羅臼町議会の審議状況を住民に周知させるため、広報を発行する。
2 広報の発行者は、議長とする。
3 広報の名称は、別に定める。
4 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
5 広報の編集事務は、広聴広報常任委員がこれを行う。
(委員の任務)
第3条 委員は、広聴広報常任委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集の庶務)
第4条 広報編集の庶務は、議会事務局が行う。
(広聴広報常任委員会の会議)
第5条 広聴広報常任委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。
2 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第6条 広報の校正は、広聴広報常任委員が行い、原則として4回以内行うものとする。
2 一般質問及び答弁並びに可決された議案等の審議結果は、原則的に要約して登載する。ただし、要約方法は別に定める。
3 広報の校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、議会広報の発行に関する必要な事項は、広聴広報常任委員会が決定し議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第9号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。