○羅臼町選挙管理委員会規程
昭和38年10月31日
選挙管理委員会規程第2号
羅臼町選挙管理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、羅臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選者を決定する。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。
3 委員長が決定したときは、委員会はその住所・氏名を告示しなければならない。委員長に異動のあった場合もまた同じものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から、10日以内に行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議に諮って指定しておかなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第5条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第6条 委員会招集の通知は、前日までに委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急を要する事件があるときはこの限りでない。
2 前項の告知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 改選後最初に開かれる委員会は、書記長(上席の書記)が招集するものとする。
4 委員会に出席することが出来ない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第7条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議の概要出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委員長の職務)
第9条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記長・書記・その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第10条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処理することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処理した事務については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局)
第11条 委員会の事務を処理するため、羅臼町役場内に羅臼町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く
(書記長及び書記)
第12条 事務局に書記長及びこれを補職する書記を置く。
2 書記長は、町の総務課長である書記をもって充てる。
3 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
(事務の専決及び代決)
第13条 軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することが出来る。
2 書記長が不在のときは、書記長の指定する書記がその事務を代決する。
3 前項の規定により代決した事項は速やかに、書記長の後閲を受けなければならない。
(文書・資料等の取扱い)
第14条 文書その他委員会の事務処理に関する資料は、書記長の承認を得なければ、これを他に示し又はその謄本を交付することが出来ない。
(事務処理及び服務)
第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、町の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規定の例による。
(告示)
第16条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
方24ミリメートル | 方18ミリメートル |
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の羅臼町選挙管理委員会規程は、廃止する。
附 則(昭和52年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月10日規程第3号)
この規程は、平成11年5月10日から適用する。