○羅臼町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

平成26年12月2日

選挙管理委員会規程第2号

羅臼町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、羅臼町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定める。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条第1項に規定するポスター掲示場は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2 条例第2条第3項の規定によりポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を別記第2号様式により告示しなければならない。

(掲示区画数の決定)

第3条 羅臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめポスター掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

(区画番号)

第4条 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右端上欄を1とし順次下欄に番号を付し、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。

(区画番号の指定)

第5条 候補者は、条例第2条第4項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスターの掲示期間)

第6条 条例第2条第4項の規定により、ポスター掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ別記第3号様式により告示するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第3条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、別記第4号様式により告示するものとする。

(ポスター掲示場の管理)

第8条 委員会は、ポスター掲示場の適正な管理に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、条例の施行の日から施行する。

(適用)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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羅臼町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

平成26年12月2日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年3月16日施行)