○羅臼町明るく正しい選挙推進協議会規程
昭和41年10月1日
選挙管理委員会規程第3号
羅臼町明るく正しい選挙推進協議会規程
(設置)
第1条 明るく正しい選挙常時啓発の促進を図り民主政治の健全なる発達を期するため、羅臼町明るく正しい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 協議会は、選挙管理委員会の諮問に応じ、常時啓発の推進について協議し選挙が選挙人の自由に表明する意志によって、公明かつ適正に行われるように常に機会を通して住民の政治意識の向上に努めるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員5名をもって組織し、次に掲げるもののうちから選挙管理委員長が委嘱する。
(1) 町広報業務関係者
(2) 町教育委員会関係者
(3) 社会教育委員並びに社会教育団体関係者
(4) 青年婦人団体関係者
(5) 町内会関係者
(6) 選挙管理委員会の委員並びに書記
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは任期中であっても解嘱することができる。
2 前項ただし書の規定による解嘱によってあらたに委嘱せられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後であっても、あらたに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、選挙管理委員長が会長と協議のうえ招集する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、選挙管理委員長が会長と協議のうえ協議会に諮ってこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。