○羅臼町監査委員公印規則

平成12年12月21日

規則第18号

羅臼町監査委員公印規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町の代表監査委員の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類・ひな型等)

第2条 公印の種類は代表監査委員印とし、そのひな型及び寸法等は別表のとおりとする。

(公印の新調・改廃)

第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を得なければならない。

(公印の保管・管理等)

第4条 公印の保管者は事務局長とする。

2 公印の保管者は所定の公印保管場所を定め、厳正に取り扱うとともに安全に管理しなければならない。

3 公印は保管者が特に承認した場合のほか所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止等があったときは、その都度必要事項を記載しておかなければならない。

5 公印の保管者は、公印の盗難、盗用、紛失、偽造等の事故が発生したときは、すみやかに代表監査委員に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決済済の起案文書と押印すべき文書を保管者に提示し、保管者の承認を得た上でなければ使用してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(代表監査委員の印)

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※ 注( )内書は、公印名

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羅臼町監査委員公印規則

平成12年12月21日 規則第18号

(平成12年12月21日施行)