○羅臼町課設置条例
平成23年5月24日
条例第6号
羅臼町課設置条例
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 企画財政課
(2) 総務課
(3) 町民環境課
(4) 保健福祉課
(5) 産業創生課
(6) 建設水道課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 企画財政課
ア 町政の総合計画及び総合調整に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 請願及び要望に関すること。
エ 地域づくりに関すること。
オ 北方領土に関すること。
カ 広報広聴に関すること。
キ 各種統計に関すること。
ク 財政計画及び予算編成に関すること。
ケ 経理に関すること。
(2) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 儀式、褒章及び表彰に関すること。
ウ 条例、規則及び規定に関すること。
エ 行政事務の連絡調整に関すること。
オ 行財政に関すること。
カ 庁舎、車両管理に関すること。
キ 職員の進退、身分、給与、研修及び福利厚生に関すること。
ク 情報管理に関すること。
ケ 防災に関すること。
コ その他他課の所管に属さないこと。
(3) 町民環境課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 住民組織及び住民相談に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 交通安全に関すること。
オ 防犯に関すること。
カ 一般廃棄物に関すること。
キ 合併処理浄化槽普及に関すること。
ク 公害防止対策に関すること。
ケ ゼロカーボンシティに関すること。
コ 町税の賦課及び徴収に関すること。
(4) 保健福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 国保医療に関すること。
ウ 保健予防及び健康に関すること。
エ 介護保険に関すること。
(5) 産業創生課
ア 水産振興に関すること。
イ 漁港及び海岸保全に関すること。
ウ 水産系廃棄物処理に関すること。
エ 海洋深層水に関すること。
オ 商工業振興に関すること。
カ 観光振興に関すること。
キ 農林振興に関すること。
ク 畜産資源リサイクルに関すること。
ケ 自然保護に関すること。
コ 世界自然遺産に関すること。
サ 施設管理に関すること。
シ まちづくりに関すること。
ス Kプロジェクトに関すること。
セ ふるさと納税に関すること。
ソ 産業活性化に関すること。
タ いきいき地域提案事業に関すること。
(6) 建設水道課
ア 道路、橋梁及び河川に関すること。
イ 土木に関すること。
ウ 建築に関すること。
エ 町営住宅の入居及び維持管理に関すること。
オ 水道に関すること。
カ 温泉供給に関すること。
キ 町有財産に関すること。
(係の設置)
第3条 前条の課に係を置くことができる。
2 係の分掌する事務は、町長が別に定める。
(臨時の事務の分掌)
第4条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(羅臼町課設置条例の廃止)
2 羅臼町課設置条例(平成19年6月22日条例第23号)は廃止する。
附則(平成28年3月16日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。