○羅臼町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年4月1日
規則第36号
羅臼町会計管理者の補助組織設置規則
(組織)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。
出納室
出納係
(職制)
第2条 室に室長を、係に係長を置く。
2 町長は、必要に応じて、その他必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第3条 室長は、会計管理者がその任に当たり、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、室長の命を受け、係の事務を掌理する。
3 係は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 出納室出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 支出命令の審査に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他出納に関すること。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理に関しては他の諸規定を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。