○羅臼町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年4月1日

規則第36号

羅臼町会計管理者の補助組織設置規則

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室

出納係

(職制)

第2条 室に室長を、係に係長を置く。

2 町長は、必要に応じて、その他必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第3条 室長は、会計管理者がその任に当たり、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、室長の命を受け、係の事務を掌理する。

3 係は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 出納室出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) その他出納に関すること。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理に関しては他の諸規定を準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

羅臼町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年4月1日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 規則第36号