○議会の委任による専決処分事項に関する条例
昭和30年6月24日
条例第11号
議会の委任による専決処分事項に関する条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により羅臼町長の専決処分のできる事項は、この条例の定めるところによる。
(専決処分事項)
第2条 専決処分事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令の定めるところにより当然必要とする町条例の改廃をなすこと。ただし、町税その他の賦課徴収に関する条例を除く。
(2) 町債の起債及び償還方法の変更(起債額の増加償還期限の延長又は利率を高めるものを除く。)に関すること。
2 前項に明示されていない事項であっても実質が軽微と類推できるものについては、適宜専決することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。