○羅臼町事務専決及び代決規程
平成19年7月1日
規程第16号
羅臼町事務専決及び代決規程
羅臼町事務専決及び代決規程(平成17年規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 専決(第3条―第5条)
第3章 代決(第6条―第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務を速やかに処理するため、補助機関である職員にそれぞれの分掌事務の一部を、町長に代わって処理させることを目的とする。
(通則)
第2条 町長の権限に属する事務について、補助機関である職員は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決、又は代決することができる。
第2章 専決
(専決事項)
第3条 副町長の専決事項は、別表1のとおりとする。
2 課長の専決事項は、別表2のとおりとし、当該事務を所掌する課長が専決するものとする。
3 課長補佐又は参事・主幹は、課長の専決することができる事項のうち、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。
(専決の特例)
第4条 前条の規定に基づく専決事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
2 この規程に明示されていない事項であっても実質が軽微と類推できるものについては、適宜専決することができる。
3 専決者が不在のときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事務を決裁することができる。
(専決した事項の報告)
第5条 専決者は、専決した事項のうち必要があると認めたときは、遅滞なくこれを上司に報告しなければならない。
第3章 代決
(町長不在のときの代決)
第6条 町長不在のときは、副町長が町長の事務を代決する。
(町長、副町長共に不在のときの代決)
第7条 町長、副町長共に不在のときにおける一般事務の代決は、次の順とする。
第1順位 総務課長
第2順位 主務課長
第3順位 課長職であって級、号俸の高い者(同じ場合は課長経験の多い者)
(財政担当課長が不在のときの代決)
第8条 財政担当課長専決事項であって財政担当課長不在のときにおける代決は、次の順とする。
第1順位 総務課長
第2順位 主務課長
第3順位 課長職であって級、号俸の高い者(同じ場合は課長経験の多い者)
(代決後の措置)
第9条 代決した事件は、その文書に後閲の印を押さなければならない。ただし代決者において軽易な事項であって、その必要がないと認めたものは、この限りではない。
2 前項の規定により後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに町長又は副町長又は課長の閲覧に供さなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
副町長の専決事項
(1) 軽易な訓令を制定し、又は改廃すること。
(2) 定例的な指令をすること。
(3) 寄附を受理(負担付寄附を除く)をすること。
(4) 一時借入金の借入をすること。
(5) 1件500万円を超える工事施工及び物品の購入、修繕及び不用品の処分
(6) 1件500万円を超える支出命令及び1件800万円を超える収入命令
(7) 課長以上の事務引継ぎ、報告の確認をすること。
(8) 課長以上の出張命令(道内のみ)をすること。
(9) 課長以上の諸願出及び諸届出を処理すること。
別表2(第3条関係)
課長の専決事項
1 共通事項
(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(2) 定例的な許可、通知、照会及び回答をすること。
(3) 係長以下の出張命令(道内のみ)及び時間外勤務並びに諸願出及び諸届出を処理すること。
(4) 使用料、手数料等の減免及び分納、延納の許可
(5) 一般会計以外の会計における1件200万円以下の支出命令をすること。
(6) 一般会計以外の会計における1件200万円以下の工事施工及び物品の購入、修繕及び不用品の処分
(7) 1件800万円以下の収入命令をすること。
(8) 係長以下の事務引継ぎ、報告の確認をすること。
(9) 町勢要覧の編集発行に関すること。
(10) 町収入金の徴収猶予並びに納期限の延長又は分納の承認
(11) 町収入金の過誤納金の還付の決定及び命令をすること。
(12) 町広報の編集及び発行に関すること。
(13) 庁舎及び所管する公用車の目的外使用の許可に関すること。
(14) 交通安全の推進、啓蒙に関すること。
(15) 保険及び医療の給付決定に関すること。
(16) 商工、農林、畜産業の指導及び調査に関すること。
(17) 水産業の指導及び調査に関すること。
(18) 観光施設の管理に関すること。
(19) 水産施設の管理に関すること。
(20) 道路、河川等の占用又は工事施工若しくは行為の許可に関すること。
(21) 建築基準法に関すること。
(22) 1件5,000万円以下の工事検定
(23) 工事請負に関し入札契約等における保証金の納入及び還付に関すること。
(24) 工事の監督及び受渡し命令に関すること。
(25) 軽易な事項に関し照会、回答又は通知すること。
(26) 成規定例による証明及び文書の閲覧、謄本の送付又は交付をすること。
(27) 成規定例による各種通知、その他文書の交付又は処理に関すること。
(28) 成規定例に抵触しない範囲の書類訂正に関すること。
(29) 各種調査資料の収集に関すること。
(30) 各種印刷物の配布に関すること。
(31) 成規定例その他軽易な諸願出の処理に関すること。
(32) 保管物品の公共用一時貸出に関すること。
(33) 市外電話の使用承認に関すること。
(34) 定例の調査統計書類の作成及び報告に関すること。
(35) 収入金の納入督励及び督促に関すること。
(36) 軽易な閲覧完結文書の処理に関すること。
(37) その他前各号に準ずる軽易な事項
2 財政担当課長の専決事項
(1) 公債費の支出命令
(2) 資金の需要計画樹立及び各会計間の資金調達に関すること。
(3) 1件500万円以下の工事施工及び物品の購入、修繕及び不用品の処分
(4) 定額及び定給に関するもの。
(5) 定額及び定給に関する以外のものにあっては500万円以下の支出命令