○羅臼町総合計画策定条例
平成26年12月11日
条例第10号
羅臼町総合計画策定条例
(趣旨)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本町の目指すべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本町の将来像と基本的な方向、施策の大綱を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策を実現するための方向及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。
(総合計画策定委員会への諮問)
第3条 町長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、羅臼町総合計画策定委員会設置規則(平成19年規則第26号)第1条に規定する羅臼町総合計画策定委員会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 町長は、前条に規定する手続きを経て基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。