○羅臼町総合計画策定委員会設置規則
平成19年3月29日
規則第26号
羅臼町総合計画策定委員会設置規則
(設置)
第1条 羅臼町のまちづくりの指針となる総合計画書を策定するため、羅臼町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画の策定に関すること。
(2) 総合計画策定に係わる調査・研究に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係機関団体からの推薦者
(2) 学識経験者
2 町長は策定委員を町民から公募することができる。ただし、募集数は、委員の3分の1以内とする。
3 応募者数が定員を超えるときは、町長が審査のうえ決定する。また、応募者が定員に達しないときは、第1項の各号から委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、総合計画策定終了時までとする。
3 委員を解任したときは、補充委員を委嘱する。
(委員長、副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は町長が招集する。
(部会)
第7条 委員会は所掌事務を遂行するにあたり、部会を設けることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため企画振興課に事務局を置く。
(施行細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。