○羅臼町各事務部局等連絡会議規程

平成19年7月1日

規程第13号

羅臼町各事務部局等連絡会議規程

(目的)

第1条 町政運営の総合的かつ効率的遂行を図るため、各事務部局等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。

(組織)

第2条 連絡会議は、庁内会議及び課長会議、係長会議にわけ、次に掲げる職にある者で構成する。

(1) 庁内会議

町長、副町長、教育長のほか町長が必要と認める者

(2) 課長会議

町長、副町長、教育長、会計管理者、議会事務局長、消防署長、事務分掌上に定める課長、課長補佐、参事、主幹等の管理職にある者。ただし、病院技術職員及び消防吏員は除く。

(3) 係長会議

総務課長、係長、主査の職にある者

(4) 係会議

総務係長、係の職にある者

(審議事項)

第3条 連絡会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内会議

(ア) 町行政の管理運営に関すること。

(イ) 重要事業、重要施策の実施等に関すること。

(ウ) 町議会に付議すべき事件に関すること。

(エ) 課長会議に諮るべき重要事項の審議に関すること。

(オ) 各事務部局間の連絡調整に関すること。

(カ) その他必要と認めること。

(2) 課長会議

(ア) 庁内会議における諮問事項審議に関すること。

(イ) 各事務部局間の連絡調整に関すること。

(ウ) その他必要と認めること。

(3) 係長会議

(ア) 庁内会議及び課長会議における諮問事項審議に関すること。

(イ) 各事務部局間の連絡調整に関すること。

(ウ) その他必要と認めること。

(4) 係会議

(ア) 町政運営上の課題解決のために必要な事項の調査、研究、企画に関すること。

(イ) 各事務部局間の連絡調整に関すること。

(ウ) その他必要と認めること。

(招集)

第4条 連絡会議は、次のものが招集する。

(1) 庁内会議 町長が招集し、町長事故あるときは、副町長がその職務を代行する。

(2) 課長会議 副町長が招集し、副町長事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。

(3) 係長会議 輪番制により、担当係長、主査が招集する。

(4) 係会議 輪番制により、担当係が招集する。

(開催)

第5条 連絡会議は、次により開催する。

(1) 庁内会議 毎月末日とし末日が休日等により実施できない場合は、その前後で調整する。

(2) 課長会議 毎月初日とし初日が休日等で実施できない場合は、その前後で調整する。

(3) 係長会議 毎月の課長会議の翌日とする。課長会議の翌日が休日等により実施できない場合は、その前後で調整する。

(4) 係会議 毎月の係長会議の翌日以降とする。

2 必要と認めるときは、随時連絡会議を開催するものとする。

(審議事項等の周知)

第6条 連絡会議の審議事項の結果は、必要に応じて速やかに課内職員に伝えるものとする。

(事務担当)

第7条 連絡会議に関する事務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規程第10号)

(施行期日)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年10月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規程第3号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

羅臼町各事務部局等連絡会議規程

平成19年7月1日 規程第13号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年7月1日 規程第13号
平成20年3月31日 規程第8号
平成23年6月1日 規程第10号
平成24年10月26日 規程第9号
平成25年4月1日 規程第2号
平成29年9月21日 規程第3号