○羅臼町総合教育会議設置要綱

平成27年3月31日

要綱第4号

羅臼町総合教育会議設置要綱

(設置)

第1条 町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、羅臼町の教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと連携して効果的に教育行政を推進していくため、羅臼町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第6条 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。

(事務局)

第7条 会議の事務局を羅臼町企画財政課に置く。ただし地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、総合教育会議に係る事務を委任させることができる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町総合教育会議設置要綱

平成27年3月31日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第4号
令和6年3月15日 要綱第10号