○羅臼町行政改革推進本部設置規則
平成7年12月25日
規則第12号
羅臼町行政改革推進本部設置規則
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応する、簡素にして効率的な行政の推進を図るため、羅臼町行政推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革実施要綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は次の職にある者をもって充てる。
教育長のほか町長が指定する職員
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部に第2条の所掌事項を調査、研究するため専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成7年12月25日から適用する。
附則(平成11年11月1日規則第8号)
この規則は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。