○羅臼町行政改革推進本部専門部会設置要綱
平成8年2月1日
要綱第1号
羅臼町行政改革推進本部専門部会設置要綱
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応する、簡素で効率的な行政の推進を図るため、羅臼町行政改革推進本部設置規則(平成7年規則第12号)第6条の規定に基づき、次の専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
(1) 第1専門部会
(2) 第2専門部会
(所掌事項)
第2条 部会は、次に掲げる具体的事項を調査、研究するとともに、その推進方法を羅臼町行政改革推進本部に答申するものとする。
(1) 第1専門部会
(ア) 事務事業の整理合理化に関すること。
(イ) 事務手続の簡素化に関すること。
(ウ) 行政運営の効率化に関すること。
(エ) 補助金等に関すること。
(2) 第2専門部会
(ア) 組織・機構の見直しに関すること。
(イ) 外郭団体に関すること。
(ウ) 職員定員の見直しに関すること。
(エ) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進に関すること。
(オ) 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上に関すること。
(組織)
第3条 部会委員は、それぞれ10人以内で組織する。
2 委員は、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該所掌事項が終了したときまでの期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議には、部会長の要請に基づき、委員以外の職員の出席を求め意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、部会運営において必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成11年11月1日要綱第9号)
この要綱は、平成11年11月1日から適用する。