○羅臼町自立プラン評価委員会設置規則

平成18年4月27日

規則第19号

羅臼町自立プラン評価委員会設置規則

(設置)

第1条 協働のまちづくりを基本として策定された羅臼町自立プランの進捗状況を定期的に監視し、評価、提言する事を目的とした羅臼町自立プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は委員10名以内で組織する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は次に掲げる者に対し、町長が委嘱する。

(1) 産業団体関係者

(2) 福祉団体関係者

(3) 教育団体関係者

(4) 地域コミュニティー団体関係者

(5) その他、町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には報酬、費用弁償は支給しない。

(運営)

第6条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時、又は欠けた時はその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は委員長が召集し、会議の議長となる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

羅臼町自立プラン評価委員会設置規則

平成18年4月27日 規則第19号

(平成18年4月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年4月27日 規則第19号