○羅臼町後援名義使用の承認に関する要綱
平成19年9月18日
要綱第13号
羅臼町後援名義使用の承認に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町(以下「町」という。)が後援名義の使用を承認することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「後援」とは、団体等が主催する事業について、町がその趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいう。
(使用の名義)
第3条 町が使用を承認する名義は、「北海道羅臼町」又は「羅臼町」とする。
(承認基準)
第4条 名義の使用は、次の各号に掲げる要件すべてを満たす場合に承認することができる。
(1) 事業内容が明らかに町の福祉、経済、教育及び文化の向上普及に寄与し、公益性のあるものであること。
(2) 町行政の運営に関する基本方針及び計画に反しないものであること。
(3) 事業規模が、町民全般又は町民の相当な範囲を対象とするもの、又は管内、全道及び全国規模の事業であること。
(4) 団体等の基礎が明確で、活動実績等から十分事業を遂行できる能力があると判断されるものであること。
(5) 事業の実施にあたり団体等が参加者等から徴収する入場料、出品料、参加料等の額は、事業に要する最小必要経費の範囲内であること。
(6) 政治目的、宗教活動及び営利事業の一環として行われる事業でないこと。
(7) 主催者の存在が明確であること。
(8) 開催又は開設の場所が公衆衛生及び災害防止等について、十分な設備及び措置が講ぜられていること。
(9) 過去に町名義の使用承認を受けた団体等で、承認の条件に違反していないこと。
(申請)
第5条 後援名義の使用を申請する者は、羅臼町後援名義使用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 団体等の定款、規約等(以前に承認された団体等は、申し出により省略することができる。)
(2) 事業計画書、事業実施要綱等
(3) 事業予算書(参加者から費用を徴収する場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(承認の取消し)
第7条 後援の承認を受けた団体等が、次の各号の一に該当した場合には、当該事業に係る承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第4条の基準を満たさないことが明らかになったとき。
(3) 公序良俗等に反する行為等があったとき。
(4) 町の付した条件に違反したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。


