○羅臼町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月22日

要綱第2号

羅臼町不当要求行為等の防止に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業及び職員等に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持及び事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前号に準ずる行為

(職員の責務)

第3条 職員は、法令遵守の姿勢のもと、常に公共の利益の増進を目指して公平かつ公正な職務の遂行にあたらなければならない。

2 職員は、不当要求行為をうけたとき、これを拒否しなければならない。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第4条 不当要求行為等の防止に関する総合的な対策を講じるために不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という)を設置する。

2 対策委員会は、町長及び町長が指定する次の職員をもって構成する。

(1) 副町長、教育長、総務課長

(2) 会計管理者、企画財政課長、町民環境課長、建設水道課長、教育委員会学務課長

3 対策委員会の委員長には町長、副委員長に副町長を充てる。

4 対策委員会の事務は、総務課が所管する。

(会議)

第5条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときには副委員長がその職務を代理する。

3 委員長が必要と認める場合には、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(対策委員会の所掌事務)

第6条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する全般的な対策方針及び具体的対応に関すること

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること

(3) 不当要求行為等の未然防止と啓発に関すること

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等防止対策責任者)

第7条 職場における不当要求行為等防止対策の推進を図るため、各課(課担当の権限を有する部局を含む)に不当要求行為等防止対策責任者(以下「対策責任者」という)を置く。

2 対策責任者は、各課(部局)の長をもって充てる。

3 対策責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 所管部局における不当要求行為等の防止及び対策の総括に関すること

(2) 不当要求行為等の未然防止に対する職員の教育、指導に関すること

(3) 不当要求行為等に係る関係部局との連絡調整に関すること

(不当要求行為等への対応)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに対策委員会または対策責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたとき、対策委員会の委員長は直ちに会議を招集し、必要な措置を講じるとともにその状況に応じて警察等関係機関へ通報しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年9月22日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第7号)

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日要綱第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日要綱第7号)

(施行期日)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年10月26日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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羅臼町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月22日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)