○羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月27日

条例第33号

羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、羅臼町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合、その他規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めるものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 選定の基準

(7) 申請書類の内容

(8) 管理の基準

(9) 業務の範囲

(10) その他町長等が定める事項

2 町長等は、前項のただし書の規定により団体を指名するときは、当該団体に対し、前項各号に掲げる事項を明示して協議をするものとする。

(申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

2 町長等は、前項の規定により選定した候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者の中から再度前項の規定により指定管理者となるべき候補者を選定することができる。

3 町長等は、前2項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは速やかにその旨を告示し、当該団体に通知しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、直ちに町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 管理業務計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第9条において同じ。)の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

2 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。また、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用承認等の状況

(3) 利用に係る料金の収入状況(施設の利用に係る料金を指定管理者に収受させる施設に限る)

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

羅臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月27日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)