○羅臼町公益通報の処理に関する要綱
平成18年3月28日
要綱第8号
羅臼町公益通報の処理に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、町職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報等に関し必要な事項を定め、違法又は不当な事実の是正及び公益侵害の抑制をし、公正な職務の遂行の確保と通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 町職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員をいう。
(2) 町職員等 前号に規定する町職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員、羅臼町定数外職員に関する規則(昭和53年規則第2号)第2条に規定する定数外職員、町が出資する団体の役員及び職員、町から事務事業を受諾し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。
(3) 通報等 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、町政の適法かつ公正な執行を期するために、違法な行為又は違法性の高い行為に関して、地域社会一般の利益を害する事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報及び相談をいう。
(5) 公益通報メールボックス 電子メールに設けられた通報等に係るメールを受信するための専用のメールアドレスをいう。
(通報等の範囲)
第3条 町長は、次に掲げる事実について通報等を受け付けるものとする。
(1) あらゆる法令違反又はこれに至るおそれのある事実
(2) 人の生命、身体、健康、安全、財産若しくは生活環境を侵害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業の執行に係る不当な事実
2 町長は、町職員等以外の者から通報等(法第2条に規定する通報対象事実に限る。)を受けたときは、この要綱の例により取り扱うものとする。
(通報者の保護)
第4条 町長は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 通報等に係る事実の決定に関し権限を有する者及び通報等に係る職員を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
4 町長は、町職員以外の通報者が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。
(通報等の守秘義務)
第5条 通報等の処理の業務に関係するすべての者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に関係するすべての者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に関係するすべての者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報等の窓口)
第6条 町職員等からの通報等を受け付けるため、公益通報庁内相談員(以下「庁内相談員」という。)を設置する。
2 庁内相談員は、総務課長をもって充てる。
(通報等処理委員会の設置)
第7条 町職員等の通報等を処理するため、通報等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、庁内相談員を委員として構成する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を召集し、主宰する。
5 委員長に事故あるときは、庁内相談員がその職務を代理する。
6 委員に係る通報等については、当該委員は、第10条第3項の場合を除き、会議に参加することができない。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(通報等の受付)
第8条 町職員等は、庁内相談員(総務課長に係る通報等は、副町長)に通報等をすることができる。この場合において、通報等は書面又は公益通報メールボックス並びに電話により行うものとする。
2 町職員等は、通報等をするときは、原則として実名によらなければならない。ただし、前項の書面をもって事実が確認できる場合は、この限りでない。
3 町職員等は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって通報等をしてはならない。
4 町職員等は、第1項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、通報等をすることができない。
(相談員による受付)
第9条 庁内相談員は、前条の通報等を受けたときは、通報内容を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
2 庁内相談員は、前項の通報等の内容を整理し、直ちに委員長へ報告しなければならない。
(通報等の調査)
第10条 委員長は、前条第2項の報告を受けたときは速やかに受理不受理を決定し、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、職員を指名して調査をさせることができる。
2 調査を命じられた職員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 委員会は、第1項の調査のほか、必要があると認めるときは、管理者等及び当該通報者から事情を聴くことができる。
4 町職員等は、通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(通報者への報告等)
第11条 通報等を受けた庁内相談員は、通報の受理不受理、調査の要否、調査を行うこととした場合は着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその理由を、通報者に対し速やかに通知しなければならない。
2 通報等を受けた庁内相談員は、通報者に対し調査の実施状況を適時報告するものとする。
(是正措置等)
第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を町長に提言することができる。
2 町長は、前項の提言を受けたときは遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 通報等を受けた庁内相談員は、町長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。
(是正措置等の評価)
第13条 町長は、必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に措置を講じなければならない。
(通報等に係る記録の保存)
第14条 町長は、通報等に関する記録を5年間保存するものとする。この場合において、通報等に関する記録は、通報等にかかわる秘密の保持に配慮して適切な方法で管理されなければならない。
(職員への周知)
第15条 町長は、町職員に対し適切な方法により、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。