○羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会設置要綱

平成30年6月1日

要綱第10号

羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 羅臼町120年及び町制施行60周年を迎える2020年に向けて、総合的かつ効果的な記念事業の内容を検討するため、羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 記念事業等実施内容の検討に関すること

(2) 関係団体等との協力体制の構築に関すること

(3) その他記念事業等の推進に必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係機関団体からの推薦

(2) まちづくり推進団体からの推薦

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱する日の属する翌年度の年度末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関わらず特別な事情があるときは、前項の任期中においても委員を解任することができる。

(委員長・副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は町長が招集する。

(部会)

第7条 委員会は所掌事務を遂行するにあたり、部会を設けることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため企画財政課に事務局を置く。

(施行細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会設置要綱

平成30年6月1日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年6月1日 要綱第10号
令和6年3月15日 要綱第10号