○羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会設置要綱
平成30年6月1日
要綱第10号
羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 羅臼町120年及び町制施行60周年を迎える2020年に向けて、総合的かつ効果的な記念事業の内容を検討するため、羅臼町120年及び町制施行60年記念事業等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 記念事業等実施内容の検討に関すること
(2) 関係団体等との協力体制の構築に関すること
(3) その他記念事業等の推進に必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係機関団体からの推薦
(2) まちづくり推進団体からの推薦
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱する日の属する翌年度の年度末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長・副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は町長が招集する。
(部会)
第7条 委員会は所掌事務を遂行するにあたり、部会を設けることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため企画財政課に事務局を置く。
(施行細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。