○羅臼町公文例規程
昭和36年8月1日
規程第3号
羅臼町公文例規程
(趣旨)
第1条 本町の公文書は、別に定のあるもののほか、この訓令の定めるところにより作成しなければならない。
(用字用語及び文体)
第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代かなづかいによらなければならない。
2 文体は、国語体とし、ひらがな書きとする。ただし、文語体でかたかな書きによる令達の一部を改正する場合はその用例による。
(記述の方法)
第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。
(1) 公文書には必ず題名をつけること。
(2) 長文にわたる令達には目次をつけ適宜、章、節に分けること。
(3) 条文の右肩に見出しをつけること。
(4) 引用法令にはその法令番号を次の例によりかっこ書きすること。
職員の給与に関する条例(昭和 年条例第 号)
(令達の種類)
第4条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの
(3) 告示 町内一般に公告するもので一般的行政処分の性質を有するもの
(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し又は命令するもの
(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し又は命令するもの
(その他)
第5条 条例、規則、告示、訓令、達、指令及び一般往復文書の書式は、北海道公用文作成規程(昭和63年訓令1号)による。
附則
この訓令は、昭和36年8月1日から施行する。