○元号の改正に伴う羅臼町例規集の整備に関する規則
平成元年6月1日
規則第2号
元号の改正に伴う羅臼町例規集の整備に関する規則
第1条 元号が「昭和」から「平成」と改められたことにより、羅臼町例規集(昭和48年11月1日発行)中、平成元年1月8日以降においてなお効力を有する元号については、「昭和」とあるを「平成」と読み替えるものとする。
第2条 元号が「平成」から「令和」と改められたことにより、羅臼町例規集(昭和48年11月1日発行)中、令和元年5月1日以降においてなお効力を有する元号については、「平成」とあるを「令和」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成31年4月24日規則第2号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。