○羅臼町公印規則

昭和46年7月30日

規則第7号

羅臼町公印規則

(趣旨)

第1条 公印の制式・保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町名等をもって発する公文書に押なつする印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成・改刻)

第3条 公印を作成又は改刻しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合、町長印、町印及び町役場印は、総務課長が焼却するものとする。

(公印の紛失・き損)

第5条 公印を紛失又はき損したときは、直ちに総務課長を通じ町長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 職務のため公印の持出しを要する場合は、公印携行者は公印持出簿(別記第2号様式)に必要事項を記入し、決裁を受けなければならない。

3 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものはこの限りでない。

(町長印等の告示)

第9条 町長印及び町長職務代理者、会計管理者印並びに町印、町役場印を作成、改刻又は廃棄したときは、町長はその旨を告示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和53年4月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第9号)

この規則は、平成11年11月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

保管責任者

形状

寸法(mm)

個数

使用区分

保管課

羅臼町印

保健福祉課長

正方形

29

1

医療費事務・介護保険事務用

保健福祉課

羅臼町役場印

総務課長

正方形

39

1

一般文書

総務課

羅臼町長印

総務課長

正方形

29

1

表彰状及び感謝状

総務課

羅臼町長印

総務課長

正方形

18

1

一般文書

総務課

羅臼町長印

総務課長

正方形

18

3

一般文書

総務課

(予備携行用)

羅臼町長印

会計管理者

正方形

18

1

金融機関事務用

出納室

羅臼町長印

教育長

正方形

18

1

一般文書

教育委員会

羅臼町長印

環境生活課長

正方形

18

1

一般文書

環境生活課

羅臼町長印

建設水道課長

正方形

18

1

金融機関事務用

建設水道課

羅臼町長印

環境生活課長

正方形

18

1

戸籍住民票及び諸証明事務用

環境生活課

羅臼町長印

税務財政課長

正方形

18

1

税務諸証明事務用

税務財政課

羅臼町長職務代理者印

総務課長

正方形

18

1

一般事務

総務課

羅臼町長職務代理者印

環境生活課長

正方形

18

1

戸籍事務

環境生活課

羅臼町長認印

環境生活課長

だ円形

たて12

よこ9

1

戸籍簿事項欄認印用

環境生活課

羅臼町長認印

環境生活課長

だ円形

たて4

よこ6

1

在留カード事務登録証明書記載事項認印用

環境生活課

羅臼町会計管理者印

会計管理者

正方形

17

1

金融機関事務用

出納室

画像

画像

羅臼町公印規則

昭和46年7月30日 規則第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第7号
昭和53年4月21日 規則第3号
昭和56年9月24日 規則第5号
昭和63年8月1日 規則第4号
平成11年11月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月7日 規則第6号
平成23年6月1日 規則第8号
平成24年6月21日 規則第10号
平成24年10月1日 規則第13号