○羅臼町情報公開条例

平成14年3月18日

条例第17号

羅臼町情報公開条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報は町民共有の財産であり、町政情報の公開の請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民による町政の適正な評価の確保及び参加の促進を図り、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって、より一層公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 町政情報 実施機関が作成し、又は取得した文書、図面、写真、フイルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びこれに類するものであって、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報公開 実施機関は、町政情報の閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町政情報の公開を請求する町民の権利を十分尊重されるよう条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により、町政情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例に即し適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(町政情報の管理等)

第5条 実施機関は、この条例の規定により、情報公開制度の的確な運用を図るよう、町政情報の分類、保存、廃棄、管理等を適切に行うとともに、情報の検索に必要な資料を作成するものとする。

第2章 町政情報の公開

(町政情報の公開を請求する権利)

第6条 何人も、実施機関に対して町政情報の公開を請求できる。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る町政情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該町政情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(町政情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該町政情報の公開をしなければならない。

(町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体、財産、又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

(公開請求の手続き)

第10条 町政情報の公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る町政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受けた翌日から起算して14日以内に公開するか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することができない正当な理由があるときは、その期限を14日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を公開請求した者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しないことを決定したときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、前項の規定する決定の理由が一時的なもので、当該町政情報の全部又は一部について、公開することができる期日が明示できるときは、その期日を第3項に規定する書面に付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開するかどうかの決定をしないときは、請求者は、公開しないことを決定したとみなすことができる。

(町政情報の存在の有無を明らかにしない決定)

第12条 実施機関は、第9条の規定により、町政情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条2項、3項及び6項の規定は、前項の決定について準用する。

(町政情報の不存在の通知)

第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求のあった翌日から起算して14日以内に請求者に対して、当該情報が存在しない旨の通知をしなければならない。

(第三者に対する意見の聴取等)

第14条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、町及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、町政情報の公開を決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(町政情報公開の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により町政情報の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかに当該町政情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、町政情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚染し、又は破損する等のおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより公開することができる。

3 町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

4 請求者が、当該文書等の写しを郵送等によって送付することを求めたときは、これを認めるものとする。

(手数料等)

第16条 町政情報の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 請求者が、公開に係る文書等の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。

3 実施機関は、公開された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき、又は請求者が生活保護の世帯の世帯員であるとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

(不服申立て)

第17条 実施機関は、第11条第1項若しくは第12条第1項の決定又は第13条の通知について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法なものであるときを除き、羅臼町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、羅臼町情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重するものとする。

2 実施機関は、前項の不服申立てがあったときは、その翌日から起算し3カ月以内に当該不服申立てに対する裁決を行うよう努めなければならない。

第3章 削除

第18条から第28条まで 削除

第4章 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進及び情報提供施策の充実)

第29条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的な推進に努めるとともに、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第30条 実施機関に置く付属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する調停、審査、諮問及び調査のための機関)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理及び試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第31条 町が出資している法人及び団体であって、資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの並びに町から1会計年度の間に100万円以上の補助金、助成金又は負担金等(以下「補助金等」という。)の交付を受けている団体(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書又は当該補助金等の内容及び使途に関する情報等その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、文書等の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 補則

(町長の調整)

第32条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(他の制度との調整)

第33条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対し町政情報を閲覧若しくは縦覧し、又は当該町政情報の謄本、抄本等その他写しの交付を求めることができる場合、当該町政情報の閲覧若しくは縦覧、又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている町政情報については適用しない。

(制度の改善)

第34条 町長は、この条例に定める諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

(運用状況の公表)

第35条 町長は、毎年度終了後3カ月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行する日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した町政情報について適用する。

(施行日前の町政情報の公開)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した町政情報であっても永久保存として定められているもののうち、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日からこの条例の規定を適用する。

(平成28年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羅臼町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第11条第1項及び第12条第1項の規定による決定について適用する。

羅臼町情報公開条例

平成14年3月18日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年3月18日 条例第17号
平成28年3月16日 条例第3号
令和4年12月14日 条例第15号