○羅臼町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成14年8月5日
規程第6号
羅臼町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は羅臼町における住民基本台帳ネットワークシステムの運用に係る責任体制を明確にし、運営管理を適切に行えるよう、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム
次に掲げる電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村から通知された本人確認情報(住民基本台帳法律(以下「法」という。)第30条の5第1項に規程する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県及び指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規程する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)において記録及び保存し、及び国の機関等へ提供し、市町村の区域を越えた住民基本台帳事務を処理し、並びに住民基本台帳カードを発行するためのシステム
ア コミュニケーションサーバ
住民票の写しの交付の特例(法第12条の2に規程する住民票の写しの交付の特例をいう。)、転入転出の特例(法第24条の2に規程する住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例をいう。)及び転入通知(法第9条第1項に規程する市町村間の通知をいう。)のために必要な情報を市町村間で相互に交換し、又は都道府県サーバに変更のあった本人確認情報の通知を行うための市町村の使用に係る電子計算機
イ 都道府県サーバ
コミュニケーションサーバから変更のあった本人確認情報の通知を受け取り、本人確認情報の記録及び保存を行い、指定情報処理機関サーバに変更のあった本人確認情報の通知を行い、又は当該都道府県の区域内の市町村等への本人確認情報の提供を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機
ウ 指定情報処理機関サーバ
都道府県サーバから変更のあった本人確認情報の通知を受け取り、本人確認情報の記録保存を行い、国の機関等への本人確認情報の提供を行い、又は市町村への住民票コードを配布するための指定情報処理機関の使用に係る電子計算機
(2) 情報資産
住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ総括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。
2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理を適切に行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する庁舎内部各課及び出先機関の課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民環境課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ総括責任者は、住民記録システムの安全性及び信頼性に関する審議を行うため、セキュリティ会議を随時開催するとともに議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ総括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用上の次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時計画に基づく対策
(4) 監査及び教育・研修
(5) その他必要な事項
4 議長は、前項のうち特に重要と認められる事項を審議するときは、羅臼町個人情報保護条例に規定する羅臼町個人情報保護審査会の意見を聞くことができる。
5 議長は必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し必要な措置を指示することができる。
7 セキュリティ会議の庶務は町民環境課において行う。
第7条 削除
附則
(施行期日)
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第17号)
(施行期日)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規程第19号)
(施行期日)
この規程は、平成19年12月21日から施行する。
附則(平成20年7月1日規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。