○羅臼町印鑑条例
平成4年12月21日
条例第30号
羅臼町印鑑条例
羅臼町印鑑条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑を登録できる者は、本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている者とする。
(登録の制限)
第3条 印鑑の登録は、1人1個に限る。
(登録の禁止)
第4条 意思能力を有しない者及び満15歳未満の者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第5条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病、及びその他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第6条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、第2項の規定にかかわらず、規則で定める方法により行うことができる。
5 登録申請者が第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第7条 町長は、前条の規定による確認を終えたときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第8条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表記していないもの
(2) 職業、資格、住所その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を合わせて表しているもの
(3) ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
(4) 流し込み等によって多量に製造市販されているもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読が困難なもの
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第9条 町長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載をもって調製する住民票にあっては、記録。外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証)
第10条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者に対し直接交付するものとする。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証引替交付の申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて引替交付を町長に申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第12条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは印鑑登録証亡失届書により直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を行った者は、後において亡失した当該印鑑登録証を発見したときは、直ちに当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第13条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第16条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第14条 印鑑登録者、又はその代理人は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について、変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書により、その旨を町長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第15条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第16条 町長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏(氏に変更があった場合にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称及びカタカナ表記を含む。)を変更したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 前項の場合において、印鑑登録者自ら当該印鑑登録証を返納することができないときは、親族その他関係人が代わって当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第19条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く)の写しについて証明する。
2 町長は、事故その他の理由により前項に規定する方法によって、印鑑登録証明書を交付することができないときは、規則で定める方法によりこれを交付することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第20条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第21条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問・調査)
第22条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第23条 印鑑登録証明手数料は、証明書1通につき300円とする。
2 印鑑登録証交付手数料を次のとおりとする。
(1) 新規登録における「印鑑登録証」の発行 1件200円
(2) 紛失・改印等による「印鑑登録証」の再発行 1件500円
(閲覧の禁止)
第24条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑は平成5年12月31日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、改正後の条例第10条に関する規定は当該印鑑について適用しない。
3 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについて、町長は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。
3 改正法の施行日前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。
附 則(令和元年12月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。