○いきいき地域提案型事業実施要綱
平成17年4月1日
要綱第7号
いきいき地域提案型事業実施要綱
地域提案型事業実施要綱(平成10年4月1日訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、町民が主体的に取組むまちづくり活動を効果的に支援することにより、コミュニティの健全な発展やまちづくりに対する活動意欲の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 地域の課題を解決するため、地域の活性化に取組んでいる各種団体、グループ及びコミュニティ組織・個人の他、町長が適当と認めた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、町民が計画的に行う自主的なまちづくり活動及び地域コミュニティの育成に資する事業であり、次に掲げる各号のいずれかに該当する事業に対して補助する。
(1) まちづくり人材育成・研修・交流事業
(2) 個性的なまちづくり振興事業
(3) 地域より提案された事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の経費については、実施要領に定めるものを除いて、対象外とする。
(1) 賃金(事務補助に係るもの)及び職員費
(2) 食糧費
(3) 備品購入費
(4) 用地購入費
(5) 工事請負費
(6) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 町は、事業の実施に当たり、予算で定める額の範囲内で補助金として交付する。
(交付の申請)
第6条 事業の補助を受けようとするときは、いきいき地域提案型事業申請書に必要な書類を添付し町長に提出するものとする。
(補助事業選考委員会)
第7条 町長は、提出された書類を公平かつ適正に評価するため、補助事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 町長は、補助事業の可否を決定するにあたっては、選考委員会の評価意見を聴くものとする。
(選考委員会の組織)
第8条 選考委員会は、総務課長、税務財政課長、産業創生課長、企画振興課長及び、申請事業を所管する担当課長をもって充てる。
(選考委員会の委員長)
第9条 選考委員会の委員長は、産業創生課長とする。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第10条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選考委員会の会議は、過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(評価)
第11条 選考委員会は、第6条の規定に基づき申請があったものについて評価基準に基づき評価し、町長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選考委員会の処務)
第13条 選考委員会の処務は、産業創生課において行う。
(交付の決定等)
第14条 町長は、提出された書類の内容を選考委員会の評価を基に審査し補助事業の可否を決定し、その内容を補助申請者に通知するものとする。
(補助事業の内容の変更)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に重大な変更がある場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業終了後速やかに事業実施報告書を町長に提出するものとする。
(補助金の指定の取消し)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。
(町の責務)
第19条 この要綱に定める補助事業において、町はその補助事業の実施期間中の災害、事故等については、一切の責務を負わないものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。