○羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要綱
平成29年3月27日
要綱第10号
羅臼町ちょっと暮らし住宅設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町(以下「町」という。)への移住希望者や移住を検討している者を対象に、一定期間町内での生活を体験できる羅臼町ちょっと暮らし住宅(以下「住宅」という。)を設置し、町の移住促進を図ることを目的とする。
(1) 移住希望者
町への移住を希望及び検討している者。
(2) ちょっと暮らし住宅
日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に町内での生活体験ができるよう町が貸し付ける住宅
(住宅)
第3条 使用する住宅は、下記のとおりとする。
名称 羅臼町職員住宅
住所 羅臼町船見町68番地11
建設年 昭和57年 (平成28年改修)
構造 CB造 2階建 4戸集合住宅
総面積 278.58m2
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居できる者は、第2条第1号に規定する移住希望者及びその家族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者とする。
2 その他町長が特に必要と認めた者
(使用申込み)
第5条 住宅の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、住宅の使用について、移住窓口に入居の予約をしなければならない。
2 入居の予約は、住宅の使用開始日の3カ月前からできるものとし、使用開始日の1カ月月前までとする。
3 移住窓口の担当者は、予約の受付後、直ちに羅臼町ちょっと暮らし住宅予約受付簿(様式第1号)にその旨を記載しなければならない。
4 使用者は、住宅を使用する前に羅臼町ちょっと暮らし住宅使用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 決定書は、申込書受領後、2週間以内に交付しなければならない。
(契約)
第7条 決定書の交付を受けた使用者は、羅臼町ちょっと暮らし住宅定期賃貸契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。
(賃貸期間及び条件)
第8条 住宅の賃貸期間は原則1週間とする。ただし、町長が特に認めた場合はこれを延長することができるものとし、前条に規定する契約書において定める。
2 賃貸期間中、町が提供する観光体験に参加することが出来る。
3 民間事業者等が行う就業体験で利用する場合については、別に定める。
(使用料)
第9条 住宅の使用料は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
料金種別 | 期間 | 人数 | 金額 | 備考 |
使用料 | 1週間 | 1名利用 | 35,000円 | |
追加料 (2名以上で利用する場合) | ・大人1名につき | 10,000円 | 中高生は大人に含む | |
・小学生1名につき 但し幼児は無料 | 5,000円 | |||
1週間を越える日1日当り | 1,800円 | 利用者が複数でも同額 | ||
冬期加算料 | 1日当り | 600円 | 10月1日~4月30日までの間(暖房費) |
2 使用者は前項の使用料を町長が発行する納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。
3 第1項の使用料には、住宅借上料、光熱水費(電気、ガス及び上下水道料)、燃料費(灯油代)、ごみ処理費及び通信費(NHK受信料等)を含むものとする。ただし、飲食費、寝具及び日常生活に係る消耗品、交通費は使用者の負担とする。
4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その一部を還付することができる。
5 前項のただし書きの規定により使用料の一部を還付する場合、還付額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(3) トイレットペーパー等、備え付けの備品を持ち帰らないこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第12条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) ペットを同伴すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること
(9) 施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(10) その他住宅の借用に相応しくない行為をすること。
(明渡し)
第14条 使用者は、使用期間が終了する日まで又は前条の規定に基づき入居決定が取消された場合にあっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(立入り)
第15条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、町長の指定した者に、住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 使用者は、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく検査及び立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により住宅、設備並びに備品等を破損、汚損又は減失したときは、ただちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(事故免責)
第17条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅での事故及び滞在期間中に住宅外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は 平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。





