○羅臼町地域おこし協力隊設置要綱
平成26年12月17日
要綱第13号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
羅臼町地域おこし協力隊設置要綱
(設置)
第1条 本町における各種の地域協力活動に従事させる人材を都市地域等から積極的に誘致し、その定住・定着及び地域活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、羅臼町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 産業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 情報発信に関する活動
(4) 福祉・介護支援活動
(5) 地域行事・地域活性化支援活動
(6) 教育、文化・芸術及びスポーツ振興に関する活動
(7) 移住・定住推進活動
(8) その他、町長が必要と認める活動
(令6要綱22・一部改正)
(任用等)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は次の各号を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者、又は同一他自治体において地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解嘱から1年以内の者、又は一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域に現に住所を有する者のうち、原則、当町の地域おこし協力隊としての委嘱を受けた後、直ちに当町へ住所を異動することができる者、若しくは当町の地域おこし協力隊として現に在職し、委嘱から2年以内の者
(2) 心身ともに健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱をもっていると認められる者
(任期)
第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、通算で任用から最長3年間とする。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動に大きな制約を受けた隊員のうち、令和元年度から令和3年度までに任用された者に限り、隊員本人が3年を超える地域協力活動を希望し、町長が「任期の延長が必要」と認めた場合において、令和元年度から令和3年度まで当該隊員が勤務していた期間分任期を延長できるものとする。
2 町長は、隊員の都合により解嘱の申出があった場合又は隊員としてふさわしくないと判断した場合には、解任することができるものとする。
(身分、報酬等)
第5条 隊員の身分、報酬及び手当、社会保険等の適用については、次のとおりとする。
(1) 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 隊員の報酬は、月額275,000円とする。なお、隊員の採用から1年を経過した場合、隊員の報酬は、月額300,000円とし、採用から2年を経過した場合、隊員の報酬は、月額308,300円とする。
(3) 隊員の手当は、時間外勤務手当のみの支給とし、支給単価は、羅臼町会計年の任用職員の給与に関する規則の定めるところによる。
(4) 隊員の勤務日は、一般職員の例による。この場合において、町長は隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
(5) 隊員の勤務時間は、1日につき7時間30分とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時45分から午後5時15分までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。
(6) 前号の勤務時間帯については、職務内容により、7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。
(7) 隊員の休暇等は、羅臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(8) 隊員の社会保険等の適用は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによるものとする。
(9) 隊員が公務のため旅行するときは、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。
(隊員の活動の特例)
第6条 隊員は前条に定める勤務時間外において、次に掲げる活動を行う場合は、任命者へ届出をし、許可を得なければならない。
(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 隊員の活動終了後の定住に向けた基盤づくりに必要な実証活動であって、対価を得る活動等
(3) 勤務時間外において、町長が特に必要と認める対価を得る活動等
(報告)
第7条 隊員は毎年度末までに当該年度の職務に関し、町長が別に指示するところによる業務報告にまとめ、町長に提出しなければならない。
(隊員の遵守事項)
第8条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町民及びその他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 任期中は、町内の行事、各種事業に積極的に携わるよう努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 心身の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに主管課長へ報告すること。
(活動に要する費用)
第9条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。ただし、取得した備品について、その所有権は町に帰属するものとする。
2 町長は第2条に規定する活動に必要な車両を貸し出すことができる。ただし、次の項に該当する場合は、車両の貸出は行わない。
活動車両に係る借上料 | リース等による車両 | 軽自動車 | 月額29,000円以下 |
普通乗用車 | 月額45,000円以下 | ||
既に所有している車両 | 軽自動車 | 月額9,600円以下 | |
普通乗用車 | 月額15,000円以下 |
4 隊員がその任期終了の前1年以内又は任期終了の日から起算して1年以内に起業したときは、起業に必要となる費用として起業資金を1人につき1回限り総額が100万円を超えない範囲で次の各号に定めるものに対し、補助金を交付することができる。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度及び令和4年度に限り、補助金を交付できる期間の末日を任期満了の日から起算して1年以内から2年以内へ延長できるものとする。ただし、1年以上の活動実績がある隊員に限る。
(1) 設備費、備品費
(2) 土地又は建物賃貸借費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産権の登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入に要する経費
(7) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を羅臼町地域おこし協力隊事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により隊員に通知し、補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付を受けた隊員は、委嘱期間の途中で事業が完了したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に羅臼町地域おこし協力隊事業補助金実績報告書及び羅臼町地域おこし協力隊地域始業補助金経費実績内訳書を町長に提出するものとする。
(補助金額の確定)
第14条 町長は、羅臼町地域おこし協力隊事業補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、羅臼町地域おこし協力隊事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により隊員に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた隊員が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 実績報告書により、精算額が生じたとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 解嘱又は退任のとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が起業内容に不適当と認められたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月20日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日要綱第22号)
この要綱は、令和6年8月27日から施行する。







