○羅臼町緊急地域雇用対策推進事業取扱要綱

平成11年10月21日

要綱第8号

羅臼町緊急地域雇用対策推進事業取扱要綱

1 目的

当町の厳しい雇用情勢に対応し、緊急に対応すべき事業を実施し雇用・就業機会の創出を図るため、羅臼町緊急地域雇用対策推進事業(以下「本事業」という。)を実施することとし、本事業による委託業務の実施について留意すべき事項を定めるものである。

2 適用範囲

適用範囲は、国の緊急地域雇用特別基金事業実施要領及び北海道の緊急地域雇用特別対策推進事業実施要領に基づき町が行う委託業務とする。

3 契約の相手方の選定等

本事業は、新規の雇用及び就業機会を生ずる効果の高い事業であることが条件とされていることから、契約の相手方の選定方法として価格のみによる競争入札を原則とすることはなじまないことから、支出負担行為担当者等は、次により業務を委託する相手方を選定するものとする。

(1) 随意契約

業務の内容により、相手方が特定される場合などは、随意契約とする。

(2) プロポーザル方式

新規雇用者数等の条件を一律にできない場合は、プロポーザル方式とする。

ア プロポーザル指示事項

プロポーザルの応募者等には、次の事項について企画提案書に記述するよう指示するものとする。

(ア) 当該事業に従事する予定者の数(延べ人日)

(イ) 当該事業の実施によって新たに雇用等されることとなる予定者の数(延べ人日)及び職種や年齢の構成

(ウ) 当該事業で新たに雇用等されることとなる予定者の雇用期間

イ プロポーザル審査において重視すべき事項

プロポーザルの審査に当たっては、次の事項について考慮するものとする。

(ア) 当該事業に従事する予定者数が相対的に多いこと。

(イ) 当該事業の実施によって新たに雇用・就業等をされることとなる予定者の数が相対的に多いこと。

(ウ) その他、当町の雇用特性(求職者の年齢や職種の構成)に適合すること。

(エ) 新規雇用者が委託業務終了後において、継続して雇用される可能性が高いこと(6か月未満の範囲において、できるだけ雇用期間が長いこと)

(3) 競争入札

新規雇用人数等の条件を提示できる場合は、競争入札とする。

4 委託契約書及び委託業務処理要領等の作成

(1) 委託契約書又は委託業務処理要領には、次の事項を含めるものとする。

ア 当該委託事業の予定期間及び終了予定期日

イ 当該委託事業に従事する予定者の数(延べ人日)

ウ 当該事業の実施によって新たに雇用等されることとなる予定者の数(延べ人日)

エ 受託者は上記イ及びウの予定者数を上回る雇用等を行うよう努めること及び上記イ及びウの予定者数の下方変更は、地域の雇用情勢等の変化などやむを得ない事情がある場合に限り、延べ人日数の20%の範囲内で認めることができること。

オ 当該事業で新たに雇用等されることとなる予定者の雇用期間は1人について6か月未満であること。

カ 国の緊急地域雇用特別基金事業要領第5の2の条件に違反した場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託費を支払わない、若しくは既に支払っている委託費の一部又は全部を返還させることができること。

キ 委託事業が終了したときは、受託者が次の事項を含む実績報告書を作成し、羅臼町長(以下「町長」という。)に提出する。

(ア) 当該委託事業で新たに雇用等された者の数

(イ) 当該委託事業で新たに雇用等された者の雇用期間

ク 町長が必要と認めるときには、受託者から雇用・就業等の状況報告書の提出を求めることができる。

(2) 本事業に基づく委託に係る契約書及び委託業務処理要領は、別記第1号様式及び別記第2号様式を、上記(1)のキの実績報告書及び同クの報告書は、別記第3号の1及び別記第3号の2様式を標準として作成するものとする。

5 委託契約内容の説明

契約担当者等はプロポーザルなどの提出依頼や入札等の広告、通知等に当たっては、上記4に掲げる本事業に基づく委託契約の条件(契約条項)について、受託者となるものへの周知を図り、入札参加者等が不利益を被ることのないよう十分に留意すること。

6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることとする。

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

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羅臼町緊急地域雇用対策推進事業取扱要綱

平成11年10月21日 要綱第8号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成11年10月21日 要綱第8号