○羅臼町町内会等助成規則

平成17年4月1日

規則第16号

羅臼町町内会等助成規則

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の連帯意識を高め、生活文化の向上並びに福祉の増進を図るため、助成金として交付することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金は、地域住民で組織された団体のうち町長が町内会として認めた団体(以下「町内会」という。)並びに町内会以外で街路灯を維持・管理している団体(以下「街路灯団体」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額については、次の各号に掲げるものを合算して助成する。

(1) 町内会に対し、一律50,000円を助成する。

(2) 街路灯の維持、管理を直接的に行っている町内会に対し、一律60,000円を助成する。

(3) 前号に該当する町内会に対し、一世帯あたり160円を助成する。

(4) 前号に該当しない町内会に対し、一世帯あたり80円を助成する。

(5) 羅臼町福祉館設置並びに管理に関する条例第2条に定める福祉館及び羅臼町へき地保健福祉館設置並びに管理に関する条例第2条に定めるへき地保健福祉館と町長が認める町内会館を維持、管理する町内会に対し、一律90,000円を助成する。

(6) 街路灯団体に対し、街路灯を設置している一町内会域ごとに一律60,000円を助成する。但し、複数の街路灯団体が一町内会域に街路灯を設置している場合については、助成額に対し、街路灯団体の数を除算して助成する。

(世帯数)

第4条 世帯数は毎年9月末日の住民基本台帳に記録されている世帯数とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする町内会、街路灯団体は、毎年10月の町長がその都度定める日までに申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の指令)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、審査の結果適当と認めたときは、助成金の交付を指令する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により、毎年12月の町長がその都度定める日までに請求書(第2号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、請求書を受理したときは、確認のうえ毎年10月末日までに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第9条 助成金の交付を受けた町内会、街路灯団体が次の各号の一に該当するときは、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 助成金交付の条件に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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羅臼町町内会等助成規則

平成17年4月1日 規則第16号

(平成20年10月1日施行)