○羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年11月22日

条例第19号

羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、羅臼町コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民の連帯意識を高め、地域経済の振興並びに生活文化の向上と福祉の増進に資するためコミュニティーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 羅臼町コミュニティーセンター

(2) 位置 目梨郡羅臼町船見町2番地の16

(管理)

第4条 コミュニティーセンターは、羅臼町が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営されなければならない。

2 町長は、前項の目的を達成するため管理を委託することができる。

(使用の許可等)

第5条 コミュニティーセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たり必要があると認めるときは、その使用に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、コミュニティーセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属施設等を損傷、破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し利用を停止、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町及び町の機関が主催若しくは共催し、又は町長が公益上必要と認めたときは、これを免除若しくは減額することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用不能となった場合

(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(経費の負担)

第10条 第4条第2項の規定による管理の委託に要する経費は、町の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、町長が受託者と協議して定める。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設・設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部、又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(令和元年9月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

別表(第8条関係)

使用時間

使用区分

半日使用

8:00~12:00

13:00~17:00

1日使用

8:00~17:00

夜間使用

17:00~21:00

1F 集会室

1,020円

2,040円

1,220円

2F 大ホール

1,420円

2,850円

1,630円

2F 小会議室

510円

1,020円

610円

備考

(1) 暖房使用の場合は、使用料金の50%を加算する。

(2) 料金等を徴収する行事の場合の使用料は、5倍以内とする。

羅臼町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年11月22日 条例第19号

(令和元年9月12日施行)