○北方領土国後館~知床草楽園設置条例施行規則
平成14年10月1日
規則第6号
北方領土国後館~知床草楽園設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北方領土国後館~知床草楽園設置条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第7号の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び開館時間並びに休館日の変更)
第2条 条例第4条第4項の規定により、事前に北方領土学習のために施設を利用する届出がある場合や積雪又は融雪等の状況により、開館期間及び開館時間並びに休館日を変更することができる。
(管理運営費の負担)
第3条 条例第2条による管理運営に要する費用は、町の負担とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。