○羅臼町有バス運行等に関する条例

平成15年3月14日

条例第2号

羅臼町有バス運行等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、羅臼町が住民の交通手段を確保し、もって公共の福祉に資するため、羅臼町有バスの運行等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(羅臼町有バスの運行)

第2条 この条例において羅臼町有バスの運行とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 町内循環バス(以下「循環バス」という。)

(2) 団体使用の貸切バス(以下「貸切バス」という。)

(循環バス路線及び運行区間)

第3条 循環バス路線及び運行区間は、次のとおりとする。

路線

運行区間

備考

起点

終点

春日線

阿寒バス(株)羅臼営業所

植別橋


知円別線

阿寒バス(株)羅臼営業所

岩見橋詰


知円別延長線

阿寒バス(株)羅臼営業所

相泊

期間限定

湯ノ沢延長線

阿寒バス(株)羅臼営業所

湯ノ沢

期間限定

2 町長は前項の規定にかかわらず、天災その他特別の理由があると認めるときは、運行路線の変更を行うことができるものとする。

(循環バス運行日程)

第4条 循環バスの運行は、毎日5往復以内とする。

2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに学校休日の日は、春日線は全便運休とし、知円別線については、2便のみの運行とする。ただし、1月1日はどの路線も全便運休とする。

3 町長は、災害その他特別の事情により必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず臨時に運行又は運休することができる。

(循環バス等の乗車料金)

第5条 循環バスの乗車料金は、距離に関係なく片道一律100円とし、町内に在住する高校生以下の生徒、児童、並びに幼児(小学校入学前の者をいう。)の乗車料金は無料とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 定期券発行することができるものとし、1ケ月券の定期料金は4,000円とする。

3 他の路線バスと競合する区間(羅臼~峯浜間)において、その路線バスにその区間内を移動のため乗車した場合は、その路線バスの不足乗車料金を羅臼町が補てんするものとする。

(罰則)

第6条 町長は、旅客が詐欺その他の不正行為により乗車料金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(貸切バスの利用)

第7条 団体が貸切バスを使用したい場合、町長に使用申請書を提出しなければならない。

(運行の委託)

第8条 町長は、町有バスの運行・管理に関する業務を委託することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

羅臼町有バス運行等に関する条例

平成15年3月14日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)