○幌萌町テレビ共同受信施設維持管理に関する規程
平成12年10月10日
規程第7号
幌萌町テレビ共同受信施設維持管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、幌萌町地区のテレビ難視聴解消のため、平成12年度羅臼町が設置した幌萌町テレビ共同受信施設(以下「幌萌町共同受信施設」という。)の維持管理について、必要な事項を定め適正な運用を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 幌萌町共同受信施設は、良好な状態において維持管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用されなければならない。
(維持管理等の委託)
第3条 町長が必要と認めたときは、幌萌町共同受信施設の維持管理及び運営を委託することができる。
(経費の負担)
第4条 維持管理及び運営に係る経費は、町長と管理者と協議して定める。
(再管理委託等の禁止)
第5条 幌萌町共同受信施設は受託者が直接維持管理するものとし、第三者に委託してはならない。
(遵守事項)
第6条 管理者は、遵守事項を定め維持管理及び運営上必要があるときは、使用者に対して必要な指示や協議会等の開催をすることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成12年10月10日から施行する。