○羅臼町ホームページ広告掲載要綱
平成19年7月3日
要綱第11号
羅臼町ホームページ広告掲載要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定め、地域振興への寄与とともに自主財源の確保を図るものとする。
(広告掲載の基本原則)
第2条 ホームページに掲載する広告は、当該広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、町の品位を損なわないよう十分配慮するとともに、地域社会の健全な発展並びに町民生活の向上に資するものとするため、次の事項を基本原則とする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に、いかなる不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。
(広告主の範囲と優先順位)
第3条 広告主の決定は、町のホームページという性格上公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。
優先順位 | 広告主 |
1 | 公共交通機関、電力会社、電話会社、新聞社、銀行、信用金庫、信用組合、その他これらに類するもの |
2 | 羅臼町内の商店、専門店、旅館、ホテル、その他これらに類するもの |
3 | 羅臼町内の消費者にとって有益と思われるもの |
4 | 上記以外で、町が認めたもの |
(掲載しない広告)
第4条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が第2条に規定する基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) スポンサーの代表等の写真
(2) 社会問題、意見広告に関するもの
(3) 選挙に関係するもの
(4) 政党、政治団体、宗教に関するもの
(5) 個人、法人の名刺広告
(6) 医療法、医事法、薬事法などの法律、医薬品適正広告基準などの法令に抵触するもの
(7) 商品先物取引及び貸金業に類するもの
(8) 風俗営業等の規制及び適正化などに関する法律に定める営業広告
(9) 宅地建物取引業法による免許を受けていない業者のもの
(10) 民事再生法及び会社更生法による更生手続き中の業者のもの
(11) 町内に本・支店、営業所を有する業者で町税・使用料等を滞納している業者のもの
(12) 前各号に掲げるもののほか掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
(広告掲載の位置)
第5条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで町が指定した位置とする。
(広告の枠数、掲載料、規格及び制限、負担)
第6条 掲載する広告は、バナー広告とし、広告枠数、掲載料及び規格は次のとおりとする。
(1) 広告掲載枠数は、最大6枠とする。
(2) 広告掲載料及び規格は、次のとおりとする。
ア 掲載料
町内に事業所等を有するもの 1枠 1ケ月 5,000円
上記以外のもの 1枠 1ケ月 10,000円
イ 規格
1枠につき縦60ピクセル×横160ピクセル、10Kバイト以内、GIF形式とする。
ウ 制限
全て静止画像とし、Java及びJavaScriptを使用したもの、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマークのようなエラー表示イメージのものは使用不可とする。
2 広告は、前項の規格に基づき広告主が作成する。
(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1か月単位で最長6か月とし、更新を妨げない。
2 広告掲載期間内に町の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その閉鎖時間に応じ次のとおり掲載期間を延長することができる。
閉鎖した時間 | 延長する日数 |
3時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間以上 | 閉鎖日数+1日 |
(広告の募集)
第8条 町長は、ホームページなどの広告媒体を活用して広告掲載希望者を公募するものとする。
(広告の申請)
第9条 広告掲載希望者は、羅臼町ホームページ広告掲載申請書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿(フロッピーディスクによるデータに限る)を添えて、町長に申請するものとする。
(広告掲載の決定)
第10条 町長は、前条に規定する広告掲載の申請(以下「掲載申請」という。)があったときは、あらかじめ羅臼町ホームページ広告審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、優先順位を同じくする複数の申請があったときは、抽選により決定するものとする。
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申請者に羅臼町ホームページ広告掲載申請審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(委員会)
第11条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため委員会を置く。
2 委員会は、委員長をはじめ委員をもって構成する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員会の会議は、委員長が招集する。
5 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者が委員長を代理する。
6 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告主は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに広告掲載料を一括前納するものとする。ただし、町長が特別理由があると認めたときはこの限りでない。
(広告の掲載取消し)
第13条 町長は、行政運営上支障があるとき又は広告主が広告掲載料を納付しなかったときは、広告の掲載を取り消すものとする。
(広告内容の変更)
第14条 広告主は、広告掲載期間中、バナー広告からリンクされたホームページの広告内容を変更する際には、第2条に規定する基本原則を遵守するものとする。
(広告掲載料の返還)
第15条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年7月29日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

