○羅臼町職員定数条例

昭和34年7月18日

条例第35号

羅臼町職員定数条例

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 113人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 監査委員の職員 1人

(5) 教育委員会の職員 18人

(6) 公営企業関係の職員(水道事業の職員) 4人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吏員定数条例(昭和25年条例第39号)及び羅臼町教育委員会事務局職員等の定数条例(昭和27年条例第59号)は、廃止する。

(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行し、第5号の改正規定は羅臼町水道事業の認可のあった日から適用し、第1号の改正規定にあっては、羅臼町水道事業の認可の日まで改正規定の第5号の人員を加算するものとする。

(昭和46年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月26日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月24日条例第18号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和59年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

〔平成27年3月11日条例第12号抄〕

(羅臼町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の羅臼町職員定数条例第1条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の羅臼町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

羅臼町職員定数条例

昭和34年7月18日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年7月18日 条例第35号
昭和38年4月1日 条例第11号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和42年10月17日 条例第15号
昭和43年3月18日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年4月1日 条例第2号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和46年6月1日 条例第10号
昭和46年10月5日 条例第14号
昭和47年3月18日 条例第3号
昭和47年4月26日 条例第16号
昭和48年3月18日 条例第3号
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和50年10月24日 条例第18号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和55年3月18日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第3号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和62年3月18日 条例第2号
平成2年3月20日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月19日 条例第4号
平成5年3月19日 条例第3号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月13日 条例第1号
平成8年3月11日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第29号
平成19年6月22日 条例第19号
平成20年3月17日 条例第15号
平成27年3月11日 条例第12号
令和元年12月16日 条例第17号