○羅臼町職員定数条例
昭和34年7月18日
条例第35号
羅臼町職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 113人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の職員 1人
(4) 監査委員の職員 1人
(5) 教育委員会の職員 18人
(6) 公営企業関係の職員(水道事業の職員) 4人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 吏員定数条例(昭和25年条例第39号)及び羅臼町教育委員会事務局職員等の定数条例(昭和27年条例第59号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行し、第5号の改正規定は羅臼町水道事業の認可のあった日から適用し、第1号の改正規定にあっては、羅臼町水道事業の認可の日まで改正規定の第5号の人員を加算するものとする。
附則(昭和46年10月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月26日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月24日条例第18号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
〔平成27年3月11日条例第12号抄〕
(羅臼町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の羅臼町職員定数条例第1条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の羅臼町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月11日条例第12号)
この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。