○羅臼町定数外職員に関する規則

昭和53年4月19日

規則第2号

羅臼町定数外職員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)第2条に定める定数内職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に属する職員(以下「定数外職員」という。)の任用、給与及び身分取扱等に関する措置を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。

(定数外職員の区分及び範囲)

第2条 定数外職員を「嘱託職員」と「臨時的任用職員」に区分し、その範囲は、次のとおりとする。

(1) 嘱託職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の臨時の職のうち、やや恒常的な職に1年以上継続して雇用される職員をいう。

(2) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき緊急の場合又は臨時の職に雇用される職員をいう。

(任用)

第3条 嘱託職員の任用については、法第17条の規定に基づき正規職員に準じて行う。

2 嘱託職員の任用期間は、6月とするが、期間満了の際なんらの通知を行わない限り、その任用期間は繰り返し更新されるものとする。

3 町長以外の任命権者が嘱託職員を任用しようとするときは、正規職員の例に準じて任用するものとする。

4 臨時的任用職員の任用の期間は、6か月を限度とする。ただし、やむを得ない場合に限り更に6か月を超えない期間で更新することができるが再度更新することはできない。

5 町長以外の任命権者が臨時的任用職員を任用しようとするときは、正規職員の例に準じて任用するものとする。

(給与)

第4条 定数外職員の賃金は、月額とし、毎月20日に通貨をもって支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の定数外職員の賃金は、別表1のとおりとする。ただし、正規職員が人事院勧告等によって給料表の改正がなされた場合においては、賃金月額表は正規職員の給料表に準じて改正するものとする。

3 定数外職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者又はその委任を受けた職員の特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間につき、正規職員の例に準じて賃金を減ずる。

4 嘱託職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。

5 定数外職員が正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務することを命ぜられたときは、正規職員の例に準じ超過勤務手当又は休日給として手当を加給する。

6 定数外職員には期末手当(6月、12月)、勤勉手当(6月、12月)及び寒冷地手当を支給することができるものとし、その基準日は、正規職員の例に準じることとし、それぞれその基準日に在職する職員に支給する。

7 前項の期末手当等の支給基準等については、別表2のとおりとする。

8 前項のほか、定数外職員には、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、児童手当を支給することができるものとし、支給等については、正規職員の例に準じるものとする。

(旅費)

第5条 定数外職員が公務のため旅行するときは、正規職員の例に準じて旅費を支給する。

2 非常勤講師等の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行したときは、正規職員の例に準じて旅費を支給する。

(服務)

第6条 定数外職員は、任用に当たって正規職員の例に準じて服務の宣誓を行うものとする。

2 定数外職員の服務については、前項に定めるもののほか、正規職員の例に準ずる。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 定数外職員の勤務時間及び休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定する労働及び休憩時間の範囲内において、その所属長の定める時間とする。

2 定数外職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び1月2日から同月5日まで並びに12月31日とする。

3 定数外職員の休暇は、正規職員の例に準ずる。

(分限及び懲戒)

第8条 定数外職員の分限及び懲戒については、正規職員の例に準ずる。

(公務災害補償)

第9条 定数外職員が公務上の事故により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は正規職員の例に準じて災害補償を行う。

(その他の身分取扱い)

第10条 嘱託職員のうち定数内職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令等の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続き12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要する職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく北海道市町村職員共済組合並びに北海道市町村職員退職手当組合に加入させることができる。

(補則)

第11条 この規則施行の際、現に在職している定数外職員は、この規則に基づき任用されたものとみなす。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 羅臼町嘱託員及び準職員に対する期末手当支給に関する規程(昭和51年規程第3号)は、廃止する。

(昭和53年6月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。但し、準職員中医療職については、昭和56年4月1日(期末手当及び寒冷地手当については、昭和57年4月1日)から適用する。

(昭和59年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和59年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年4月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成3年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成4年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用し、第4条第2項の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年11月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成6年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年11月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成7年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年12月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年12月1日規則第15号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

定数外職員賃金月額表

(単位:円)

区分

号俸

準職員

臨時的任用職員

1

56,300

92,800

2

56,900

95,300

3

57,600

97,900

4

58,200

100,900

5

58,900

103,600

6

59,600

105,800

7

60,300

109,400

8

61,100

112,800

9

62,100

115,900

10

62,700

120,100

11

63,300

124,000

12

63,900

127,900

13

64,800

131,300

14

65,600

134,600

15

66,300

137,800

16

67,000

141,500

17

68,000

144,700

18

68,700

147,900

19

69,400

151,900

20

70,200

154,000

21

71,000

159,400

22

71,800

164,400

23

72,600

170,100

24

73,400

175,400

25

74,200

180,700

26

75,100

184,500

27

76,000

188,400

28

76,900

191,300

29

77,800

193,600

30

78,500

199,600

31

79,200

205,200

32

80,000

211,000

33

80,800

216,600

34

81,700

222,300

35

82,600

228,200

36

83,500

92,800

37

84,600

95,300

38

85,500

97,900

39

86,300

100,900

40

87,100

103,600

41

88,100

105,800

42

89,100

109,400

43

90,000

112,800

44

91,000

115,900

45

92,300

120,100

46

93,100

124,000

47

93,900

127,900

48

94,700

131,300

49

95,700

134,600

50

96,800

137,800

51

97,900

141,500

52

99,000

144,700

53

100,200

147,900

54

101,100

151,900

55

102,000

154,000

56

102,900

159,400

57

104,000

164,400

58

105,100

170,100

59

106,200

175,400

60

107,200

180,700

61

108,300

184,500

62

109,300

188,400

63

110,300

191,300

64

111,300

193,600

65

112,500

199,600

66

113,600

205,200

67

114,700

211,000

68

115,800

216,600

69

117,000

222,300

70

117,900

228,200

71

118,900

92,800

72

119,900

95,300

73

121,000

97,900

74

122,100

100,900

75

123,200

103,600

76

124,200

105,800

77

125,300

109,400

78

126,300

112,800

79

127,300

115,900

80

128,300

120,100

81

129,300

124,000

82

130,200

127,900

83

131,100

131,300

84

132,000

134,600

85

133,100

137,800

86

134,000

141,500

87

134,900

144,700

88

135,800

147,900

89

136,800

151,900

90

137,700

154,000

91

138,600

159,400

92

139,500

164,400

93

140,600

170,100

94

141,400

175,400

95

142,200

180,700

96

143,100

184,500

97

144,100

188,400

98

145,000

191,300

99

145,900

193,600

100

146,800

199,600

101

147,700

205,200

102

148,500

211,000

103

149,400

216,600

104

150,200

222,300

105

151,100

228,200

106

152,000

92,800

107

152,900

95,300

108

153,800

97,900

109

154,800

100,900

110

155,700

103,600

111

156,500

105,800

112

157,300

109,400

113

158,300

112,800

114

159,200

115,900

115

160,100

120,100

116

161,000

124,000

117

162,000

127,900

118

162,900

131,300

119

163,800

134,600

120

164,700

137,800

121

165,800

141,500

122

166,700

144,700

123

167,600

147,900

124

168,500

151,900

125

169,600

154,000

126

170,500

159,400

127

171,400

164,400

128

172,300

170,100

129

173,300

175,400

130

174,200

180,700

131

175,100

184,500

132

176,000

188,400

133

177,100

191,300

134

178,000

193,600

135

178,900

199,600

136

179,800

205,200

137

180,900

211,000

別表2(第4条関係)

期末手当等支給基準表

1 支給率

区分

職種

期末手当

勤勉手当

寒冷地手当

6月

12月

6月

12月

11~3月

準職員

医療職

140/100

160/100

40/100

40/100

正規職員と同様の勤務をする者に限る。

(正規職員に準ずる。)

一般行政保母

給食

その他

臨時的任用職員

2 適用職種

準職員中のその他の職種

老人福祉センターの業務員及び寮母

家庭奉仕員

羅臼町定数外職員に関する規則

昭和53年4月19日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年4月19日 規則第2号
昭和53年6月21日 規則第5号
昭和53年12月18日 規則第6号
昭和55年1月7日 規則第1号
昭和56年12月19日 規則第7号
昭和59年1月28日 規則第1号
昭和59年12月24日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第5号
昭和62年1月8日 規則第1号
昭和63年1月9日 規則第1号
昭和63年12月21日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第5号
平成2年4月17日 規則第5号
平成2年12月19日 規則第11号
平成3年6月12日 規則第6号
平成3年12月20日 規則第11号
平成4年12月24日 規則第15号
平成5年11月30日 規則第6号
平成6年11月28日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年3月12日 規則第2号
平成8年12月26日 規則第11号
平成9年12月29日 規則第7号
平成12年12月1日 規則第15号
平成14年12月18日 規則第7号
平成14年12月20日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第17号