○羅臼町定数外職員に関する規則
昭和53年4月19日
規則第2号
羅臼町定数外職員に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)第2条に定める定数内職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に属する職員(以下「定数外職員」という。)の任用、給与及び身分取扱等に関する措置を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(定数外職員の区分及び範囲)
第2条 定数外職員を「嘱託職員」と「臨時的任用職員」に区分し、その範囲は、次のとおりとする。
(1) 嘱託職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の臨時の職のうち、やや恒常的な職に1年以上継続して雇用される職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき緊急の場合又は臨時の職に雇用される職員をいう。
(任用)
第3条 嘱託職員の任用については、法第17条の規定に基づき正規職員に準じて行う。
2 嘱託職員の任用期間は、6月とするが、期間満了の際なんらの通知を行わない限り、その任用期間は繰り返し更新されるものとする。
3 町長以外の任命権者が嘱託職員を任用しようとするときは、正規職員の例に準じて任用するものとする。
4 臨時的任用職員の任用の期間は、6か月を限度とする。ただし、やむを得ない場合に限り更に6か月を超えない期間で更新することができるが再度更新することはできない。
5 町長以外の任命権者が臨時的任用職員を任用しようとするときは、正規職員の例に準じて任用するものとする。
(給与)
第4条 定数外職員の賃金は、月額とし、毎月20日に通貨をもって支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 定数外職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者又はその委任を受けた職員の特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間につき、正規職員の例に準じて賃金を減ずる。
4 嘱託職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
5 定数外職員が正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務することを命ぜられたときは、正規職員の例に準じ超過勤務手当又は休日給として手当を加給する。
6 定数外職員には期末手当(6月、12月)、勤勉手当(6月、12月)及び寒冷地手当を支給することができるものとし、その基準日は、正規職員の例に準じることとし、それぞれその基準日に在職する職員に支給する。
8 前項のほか、定数外職員には、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、児童手当を支給することができるものとし、支給等については、正規職員の例に準じるものとする。
(旅費)
第5条 定数外職員が公務のため旅行するときは、正規職員の例に準じて旅費を支給する。
2 非常勤講師等の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行したときは、正規職員の例に準じて旅費を支給する。
(服務)
第6条 定数外職員は、任用に当たって正規職員の例に準じて服務の宣誓を行うものとする。
2 定数外職員の服務については、前項に定めるもののほか、正規職員の例に準ずる。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 定数外職員の勤務時間及び休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定する労働及び休憩時間の範囲内において、その所属長の定める時間とする。
2 定数外職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び1月2日から同月5日まで並びに12月31日とする。
3 定数外職員の休暇は、正規職員の例に準ずる。
(分限及び懲戒)
第8条 定数外職員の分限及び懲戒については、正規職員の例に準ずる。
(公務災害補償)
第9条 定数外職員が公務上の事故により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は正規職員の例に準じて災害補償を行う。
(その他の身分取扱い)
第10条 嘱託職員のうち定数内職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令等の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続き12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要する職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく北海道市町村職員共済組合並びに北海道市町村職員退職手当組合に加入させることができる。
(補則)
第11条 この規則施行の際、現に在職している定数外職員は、この規則に基づき任用されたものとみなす。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 羅臼町嘱託員及び準職員に対する期末手当支給に関する規程(昭和51年規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年6月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。但し、準職員中医療職については、昭和56年4月1日(期末手当及び寒冷地手当については、昭和57年4月1日)から適用する。
附則(昭和59年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和59年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(昭和63年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年4月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成3年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成4年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用し、第4条第2項の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年11月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成6年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成6年11月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成7年1月1日から適用し、第4条第7項の規定は、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成9年12月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月1日規則第15号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
定数外職員賃金月額表
(単位:円)
区分 号俸 | 準職員 | 臨時的任用職員 |
1 | 56,300 | 92,800 |
2 | 56,900 | 95,300 |
3 | 57,600 | 97,900 |
4 | 58,200 | 100,900 |
5 | 58,900 | 103,600 |
6 | 59,600 | 105,800 |
7 | 60,300 | 109,400 |
8 | 61,100 | 112,800 |
9 | 62,100 | 115,900 |
10 | 62,700 | 120,100 |
11 | 63,300 | 124,000 |
12 | 63,900 | 127,900 |
13 | 64,800 | 131,300 |
14 | 65,600 | 134,600 |
15 | 66,300 | 137,800 |
16 | 67,000 | 141,500 |
17 | 68,000 | 144,700 |
18 | 68,700 | 147,900 |
19 | 69,400 | 151,900 |
20 | 70,200 | 154,000 |
21 | 71,000 | 159,400 |
22 | 71,800 | 164,400 |
23 | 72,600 | 170,100 |
24 | 73,400 | 175,400 |
25 | 74,200 | 180,700 |
26 | 75,100 | 184,500 |
27 | 76,000 | 188,400 |
28 | 76,900 | 191,300 |
29 | 77,800 | 193,600 |
30 | 78,500 | 199,600 |
31 | 79,200 | 205,200 |
32 | 80,000 | 211,000 |
33 | 80,800 | 216,600 |
34 | 81,700 | 222,300 |
35 | 82,600 | 228,200 |
36 | 83,500 | 92,800 |
37 | 84,600 | 95,300 |
38 | 85,500 | 97,900 |
39 | 86,300 | 100,900 |
40 | 87,100 | 103,600 |
41 | 88,100 | 105,800 |
42 | 89,100 | 109,400 |
43 | 90,000 | 112,800 |
44 | 91,000 | 115,900 |
45 | 92,300 | 120,100 |
46 | 93,100 | 124,000 |
47 | 93,900 | 127,900 |
48 | 94,700 | 131,300 |
49 | 95,700 | 134,600 |
50 | 96,800 | 137,800 |
51 | 97,900 | 141,500 |
52 | 99,000 | 144,700 |
53 | 100,200 | 147,900 |
54 | 101,100 | 151,900 |
55 | 102,000 | 154,000 |
56 | 102,900 | 159,400 |
57 | 104,000 | 164,400 |
58 | 105,100 | 170,100 |
59 | 106,200 | 175,400 |
60 | 107,200 | 180,700 |
61 | 108,300 | 184,500 |
62 | 109,300 | 188,400 |
63 | 110,300 | 191,300 |
64 | 111,300 | 193,600 |
65 | 112,500 | 199,600 |
66 | 113,600 | 205,200 |
67 | 114,700 | 211,000 |
68 | 115,800 | 216,600 |
69 | 117,000 | 222,300 |
70 | 117,900 | 228,200 |
71 | 118,900 | 92,800 |
72 | 119,900 | 95,300 |
73 | 121,000 | 97,900 |
74 | 122,100 | 100,900 |
75 | 123,200 | 103,600 |
76 | 124,200 | 105,800 |
77 | 125,300 | 109,400 |
78 | 126,300 | 112,800 |
79 | 127,300 | 115,900 |
80 | 128,300 | 120,100 |
81 | 129,300 | 124,000 |
82 | 130,200 | 127,900 |
83 | 131,100 | 131,300 |
84 | 132,000 | 134,600 |
85 | 133,100 | 137,800 |
86 | 134,000 | 141,500 |
87 | 134,900 | 144,700 |
88 | 135,800 | 147,900 |
89 | 136,800 | 151,900 |
90 | 137,700 | 154,000 |
91 | 138,600 | 159,400 |
92 | 139,500 | 164,400 |
93 | 140,600 | 170,100 |
94 | 141,400 | 175,400 |
95 | 142,200 | 180,700 |
96 | 143,100 | 184,500 |
97 | 144,100 | 188,400 |
98 | 145,000 | 191,300 |
99 | 145,900 | 193,600 |
100 | 146,800 | 199,600 |
101 | 147,700 | 205,200 |
102 | 148,500 | 211,000 |
103 | 149,400 | 216,600 |
104 | 150,200 | 222,300 |
105 | 151,100 | 228,200 |
106 | 152,000 | 92,800 |
107 | 152,900 | 95,300 |
108 | 153,800 | 97,900 |
109 | 154,800 | 100,900 |
110 | 155,700 | 103,600 |
111 | 156,500 | 105,800 |
112 | 157,300 | 109,400 |
113 | 158,300 | 112,800 |
114 | 159,200 | 115,900 |
115 | 160,100 | 120,100 |
116 | 161,000 | 124,000 |
117 | 162,000 | 127,900 |
118 | 162,900 | 131,300 |
119 | 163,800 | 134,600 |
120 | 164,700 | 137,800 |
121 | 165,800 | 141,500 |
122 | 166,700 | 144,700 |
123 | 167,600 | 147,900 |
124 | 168,500 | 151,900 |
125 | 169,600 | 154,000 |
126 | 170,500 | 159,400 |
127 | 171,400 | 164,400 |
128 | 172,300 | 170,100 |
129 | 173,300 | 175,400 |
130 | 174,200 | 180,700 |
131 | 175,100 | 184,500 |
132 | 176,000 | 188,400 |
133 | 177,100 | 191,300 |
134 | 178,000 | 193,600 |
135 | 178,900 | 199,600 |
136 | 179,800 | 205,200 |
137 | 180,900 | 211,000 |
別表2(第4条関係)
期末手当等支給基準表
1 支給率
区分 職種 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | |||
6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 11~3月 | ||
準職員 | 医療職 | 140/100 | 160/100 | 40/100 | 40/100 | 正規職員と同様の勤務をする者に限る。 (正規職員に準ずる。) |
一般行政保母 | ||||||
給食 | ||||||
その他 | ||||||
臨時的任用職員 |
2 適用職種
準職員中のその他の職種
老人福祉センターの業務員及び寮母
家庭奉仕員