○職員の職の設置に関する規則

昭和61年4月4日

規則第5号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

職員の職の設置に関する規則

職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

部長、次長、室長、事務長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、書記、指導相談員、防災監

診療所長、医長、薬局長、総師長、看護師長、助産師、保健師長、保健師、看護師、准看護師、栄養士、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、保育士、技師、技手

書記補、技手補、公務補、看護助手

(令6規則6・一部改正)

(補則)

第3条 条例その他の規定により職名を定められている者、又は町長が必要と認めた者は、  別に職名を用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年4月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年5月10日規則第5号)

この規則は、平成11年5月10日から適用する。

(平成17年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第29号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和61年4月4日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年4月4日 規則第5号
平成元年6月26日 規則第3号
平成2年4月2日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第3号
平成7年3月24日 規則第5号
平成11年5月10日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年3月18日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第6号